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信用取引の配当落調整金 1

配当金は、基準日における株券の所有者(名義人)に支払われます。

株券の消費貸借が行われる場合、株券は種類物なので、株券の名義は借主に移転します。基準日において名義が借主にあれば、配当金は株券の発行体から借主に対して支払われます。

株券の借主が売買などにより株券を他者に譲渡すると、株券の名義は買主に移転します。基準日において名義が買主にあれば、配当金は株券の発行体から買主に対して支払われます。

一方、信用取引においては、決済前の建玉の保有が配当金支払い基準日をまたぐ場合、少し事情が異なります。

建玉決済前においては、売主は期日までに、借り受けたのと同数量の株券を市場から調達し、貸主に返還(買い返済)しなければなりません。

また、買主も期日までに借り受けたのと同数量の金銭を市場から調達し、貸主に返済(売り返済)しなければなりません。

このような債務者による株券や金銭の調達状況に対し、配当落ちによる株価の変動は、少なからぬ影響を及ぼすと考えられます。

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