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金融商品取引業と手数料収益

証券会社の収益源のうち、代表的なもののひとつとして、顧客から徴収する上場株券等の売買取次ぎ手数料があります。

2000年に入り、オンライン証券が登場してから、個人投資家による株券取引が活発になるとともに、この取次ぎ手数料の値下げ競争が激しくなりました。

最近では、取次ぎ手数料の無料化の動きまでが現実味を帯びてきています。

金融商品取引法では、「金融商品取引業」の定義に有償性は含まれず(「投資助言業」を除く)、また、顧客から対価の徴収方法についても規定がありません。

金融商品取引業者が顧客から取引所売買の取次ぎの委託を受け、これを執行した場合、顧客からどのような形で対価をもらい受けるかは、基本的には、業者と顧客との契約の中身で決まります。

現状では、取引所でついた「売買価格(約定価格)」に一定の料率を乗じたものが手数料として顧客から証券会社に支払われることが多いようです。

他方、取引所会員である証券会社が取引所に支払う対価(手数料)も、基本的には、証券会社が取引所に取り次ぎ約定させた「売買価格(約定価格)」の総額に一定の料率を乗じて計算されることが多いようです。

証券会社が取引所に支払う手数料は、証券会社にとってはコスト(営業費用)となります。したがって、顧客が証券会社に支払う手数料について、約定価格を基準とする現在の一般的な計算方法は、一定の合理的を有すると考えられます。

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