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取引所取引 清算 〜売買債務の履行方法 2

そこで、取引所取引では、中央清算機関という情報センターを登場させます。中央清算機関は、取引所が兼ねる場合もありますし、独立した機関として設立されることもあります。

証券会社は、日々の取引が終了した時点(引け後)において、膨大な数量・金額におよぶ、①株券等の引渡し債権、②株券等の引渡し債務、③売付け代金債権、④買付け代金債務、を負うことになります。

中央清算機関は、これらの権利義務のうち、②と③の債務をすべての証券会社から引き受けるとともに、①と④の債権を取得します。

すると、証券会社と中央清算機関との間で、①~④の債権と債務が対当します。きれいな2当事者の関係が現れます。

①~④のうち、株券等については、同銘柄の同数量の引渡し債権と引渡し債務とが相殺され、金銭については、対当する金額の範囲で相殺されます。これにより、現実の履行を行う範囲と数量が簡素化されます。

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