#集団ストーカー の #民事介入 工作 #転居強要 #引越強要 #リストラ工作 #やりすぎ防犯パトロール (更新:2024/7/24)

集団ストーカーでは不当な民事介入工作(リストラ工作、転居・退職・転職強要工作)が有名である。実行犯として創価学会が有名だが、この嫌がらせを取締らないのは業務委託の大元が警察であるため。


(更新履歴)

24/7/24:
創価主犯説と警察主犯説を比較し、警察によるものである根拠を説明。

創価主犯説と警察主犯説のどちらが正しい?(24/7/24追加)

元々この問題は、創価主犯説と警察主犯説で見解が分かれていた。創価主犯説では、総体革命で警察の創価汚染が原因で、学会員警察官の職権乱用問題による物=いわゆる「創価警察」と考えれらていた。
ところが、やりすぎ防犯パトロールはストーカー規制法悪用問題でもやられる。ストーカー規制法悪用問題は以下の「ストーカー規制法悪用問題と精神医療の関係」を参照。

上記記事より以下の流れである

ストーカーの被害届・告訴状の不正受理(誣告罪、虚偽告訴等罪)

ストーカー認定

やりすぎ防犯パトロールの不審者情報に不正登録

常時監視とガスライティング実行

自傷他害からの23条通報で強制入院により口封じ

そして、DV・ストーカー対策の指揮命令系統が公開されていて、これが警察組織全体を挙げていることがわかる。そして、防犯パトの指揮命令系統と同じと推察される。
詳細は以下記事の(7)

および以下の「第三章 指揮命令系統の謎」を参照。

上の記事より図と説明を引用すると

 図をよく見て欲しいのですが、やりすぎ防犯パトロールで登場してくる地方自治体(都道府県庁、市区役所・町村役場)も出てきます。
 やりすぎ防犯パトロールは、警察が、防犯協会、防犯協力覚書を交わした企業・団体、地方公共団体によって形成される防犯ネットワーク網を起動して、網の目のような監視網を立ち上げる事によって、衆人環視を働く点に特徴があるわけですが、この人身安全対処事案対応要綱でも、その中でキーポイントとなるのがお役所ですので、システム的にはほぼ同じなのでしょう。

となっている。つまり、防犯ネットワーク全体を動員してることがわかる。これらのことから、やりすぎ防犯パトロール問題の本質は警察の肥大化が本質であり、創価学会汚染ではないということになる。
ただし、現在でも創価学会による警察の私物化は顕著であり、創価経由での不審者登録が大多数を占めると思われる。ただし、創価をつぶしても警察自体のシステムであるため、やりすぎ防犯パトロールは停止しない。

民事介入が起きる背景


まず、以下記事から警察の肥大化の根本原因となる警察権の限界を緩めるという話が出てくる。そして、民事不介入=警察公共の原則の緩和が記載されている。また、後半はDV・ストーカー事案であるが、どちらも冤罪問題が起きてる。

http://comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_3.html
これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。
とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。
中略
似たような議論としては、「国家による自由」論があります。これはどういう考え方かというと、民法の学者が最近言っているんですけれども、仮に基本権を「国家からの自由」に限定するならば、「国家からの自由」というのは、国家が国民の自由を侵害してはいけない、だから基本的人権は自由がまず大事だという議論ですけれども、これに限定すると殺人や窃盗、強盗、強姦など、個人の権利が他の個人によって侵害を受けても、国家はそれを傍観して良いことになってしまう。だからそれを傍観しないために、「国家による自由」が必要だと。国家がどんどん介入して国民の安全を守りなさいという議論が、民法学者から出ています。
こういう発想に近い最近の立法は、ストーカー規制法とかDV防止法などです。従来警察が私人間の問題に慎重であったのに対して、最近はこういう法律によって警察が積極的に介入し始めているという問題があります。国家の介入に対しては慎重でなければいけないし、こういう議論を慎重に見ないと、すべての領域で国家の私的領域への介入を認めますよという批判的な議論があります。水島朝穂さん、岡本篤尚さん、芦部信喜さん、西原博史さんなどがそういう批判をしています。

ストーカー規制法については、悪用事案がある。

また、以下記事の「ストーカー規制法悪用問題と精神医療の関係」を参照
https://note.com/illegal_patrol/n/n772e9b6d9dbb#a5818f84-79b3-484a-b683-7f35e631b7af

不当な民事介入のカラクリ

警察による民事介入行為を禁止する根拠条文は以下の警察法二条二項

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000162#Mp-At_2
警察法(警察の責務)
第二条
中略
 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。

そして、創価学会による嫌がらせの中には警察が黒幕の場合もあり得る。
創価による不当な民事介入工作(リストラ工作、転居・退職・転職強要工作)を取締らないのは業務委託の大元が警察の可能性があるから。

https://bakusai.com/thr_res_show/acode=1/ctgid=151/bid=4209/tid=10765071/rid=1084748295/rrid=35
【テンプレ16】
【疑惑の段階にある見解】
現在、持たれている疑惑としては、
警察が転居強要、退職強要、転職強要、就労妨害等の民事介入を、
特定の住民に対して行いたいと考える時に、事実上の業務委託をする形で、
警察の協力団体となっている創価学会をはじめとする団体に

行わせているのではないか、というものがあります。

やりすぎ防犯パトロールで創価学会の姿が見え隠れする現象が
多数報告されているのも、そこに原因がある可能性も考えられるのです。

警察は、民事介入行為を行う事が、法律によって禁止されています(警察法2条)。

その為、特定の住民に対して、転居、退職、転職等の強要を行う事が出来ず、
それらを実行しようとする時には、警察外の組織に行われる以外にありません。
無論、表向き、警察が依頼した事実を伏せる事にはなりますが。

そのようにして考えてくると、やりすぎ防パトで創価学会の名が挙がる事や、
やりすぎ防パトで、執拗に嫌がらせやいじめと考えられる行為が延々繰り返され、
その目的が、転居強要、退職強要、転職強要、就労妨害等にあると考えられる事や、
またそれら行為を創価学会が行っていても、警察が一向に取り締まらない
不審な点に関しても、辻褄が合います


警察が事実上の業務委託によって
そのような行為を創価学会に行わせているのであれば、
行われた大元である警察が動かず、黙認するのは当然である為です

警察本部自体が、不当な民事介入を働く際の協力団体・協力機関の一つに、創価学会を指定して動かしている

https://bakusai.com/thr_res_show/acode=3/ctgid=119/bid=1006/tid=10840294/rid=1098255822/rrid=326
#44 2022/03/27 21:34
創価の被害と思われてるケースの中には、確実に警察主導のやりすぎ防パトも含まれてる
埼玉県の例のケースも、有門氏が調べてた際の動きが、やりすぎ防パトとよく似てるし
あんなもの当時の所轄の署長と課長、課の幹部らの動きについて、きちんと調べた方がいいぜ
[匿名さん]

#46 2022/03/28 21:19
創価学会の引っ越し強要工作には、多分、多くのケースで、警察が関与しているのだろう
やりすぎ防パトも連動していると見ていてよさそうだな
だから創価学会の奴らは強気で出られるんだよ
警察内部の学会員警察官が動いている、なんて軽い問題じゃない
警察本部自体が、不当な民事介入を働く際の協力団体・協力機関の一つに、創価学会を指定して動かしている
そうした警察による不当な民事介入工作システムから生じている問題が多くを占めると考えた方がいいだろうな

[匿名さん]

#130 2022/03/28 21:34
>>0
創価警察、等というものは存在しない
警察自体が腐敗しきってんだよ
そしてここが重要だが

>警察本部自体が、不当な民事介入を働く際の協力団体・協力機関の一つに、創価学会を指定して動かしている
>そうした警察による不当な民事介入工作システムから生じている問題

警察は警察で、警察が禁じられている不当な民事介入行為を働く時に
都合がいいという理由で創価学会を利用して動かしてる
警察自体がそういった組織犯罪を行ってるから、創価学会がおかしな事をしても、警察が捕まえないんだろ


もうバレてるから諦めろ
[匿名さん]

以下より、やり防の真相は警察の肥大化だった。やり防では不当な民事介入も実行。その業務委託先の外部団体を自由自在に操るため警察の下部組織の防犯協会や防犯協定企業等の天下り先を増やす。

https://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/police/1628955149/211
0211 正式テンプレート 2022/03/29(火) 09:45:53.07
全体像が見えてきたからわかるが、これはそういう系統の問題じゃないよ
警察が不当な民事介入(市民相手の転居強要、退職強要、解雇工作等)を働く時に、警察がやると犯罪として断罪されるから、事実上の業務委託をして、外部の団体に頼んでる
ってだけ。その中の一つとして創〇の名が挙がってるだけ。責任者としては警察本部と所轄の双方に存在する形にはなってるし、ケースバイケースではあるが、一番ヤバいのは、現場に最も近い所轄の生安課長あたりだろう。あいつらそういう民事介入(つまりガスライティングを含んだ嫌がらせ)が事実上の業務委託で行われてるのを知ってる上、警察車両による付き纏いも知っているし、そもそも片目潰したヘッドライトやブレーキランプの車を付き纏わせてるのは、所轄の交通課長が知らないわけがないわけで(そもそもコイツ、やり防の責任者の一人だろうし)。このクズ共、バレたら異常者として、国民とマスコミからのつるし上げになって、酷い目に遭わされるぞ。無論本部の責任者である生安の参事官もめっちゃくちゃにぶっ叩かれるだろうがな。つまりこの問題は、警察が黒幕だから、警察を何とかすれば終わらせられるって事だよ。

転貸借契約は転居強要工作に対し弱い

転貸借契約は不当な民事介入工作の一つである転居強要工作に対して脆弱かも。

関連するリプのスレッドを抜粋

https://x.com/AkioWada52726/status/1806249080966066374
金山邦彦 @AkioWada52726
#集団ストーカー 
私は今、アパートを追い出されようとしています。追い出されたら、このアパートの大家、不動産屋を民事と刑事で訴えます。そしてその実名をここで晒します。一人の貧しい老人を殺した店は決して利用しないでください。その店のサービスの不買運動をお願いします。最後のお願い。
午後5:51 ・ 2024年6月27日
https://x.com/syudan888/status/1806268193763459377
syudan888 @syudan888 6月27日
普通の賃貸契約(普通借家契約)だと契約期間満了時原則更新ですが定期借家だと原則明け渡しで貸主の意思があれば再契約可だそうです。でもアパートで定期借家の物件は少ないらしいし、普通の賃貸なら追い出しはできないのでは?。どんな根拠で退去を迫られているのでしょうか。
金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日
転貸借契約なので、借地借家法の適用になりません。
syudan888 @syudan888 6月27日
転貸借契約というのを不勉強なため始めて聞きました。多分金山さんの方が詳しいと思いますが、そうすると居住者が法的に守られないで、退去を求められたら出ていかないとならない訳ですか。
金山邦彦 @AkioWada52726 6月27日
その可能性が高いです

自宅侵入も民事介入?

集団ストーカー界隈で偽被害者があり得ない被害を言うことで、本物被害者の信憑性を落とす工作をしている。その中に、自宅侵入がある。仮に実在した場合は、以下の私住所不可侵の原則の侵害に当たる。

http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/date6/2007f4.htm
警察公共の原則(i)私生活不可侵の原則 → 未成年者の喫煙・飲酒には警察権は及ぶ
(II)私住所不可侵の原則 → 私宅には警察権は及ばない → 劇場・旅館のような公衆が出入りする場所に及ぶ

ここで言いたいことは、自宅侵入は集スト界隈で有名だが、単に創価の犯罪や、その他にガスライティングの手口の一部に過ぎないと思われるが、実はこれすら警察の肥大化であり警察問題の一種じゃないかという問題提起だ。

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