犯罪捜査の手法としての #集団ストーカー (更新:2024/2/11)

この記事の読者の対象は

・捜査中の被疑者
・虚偽告訴等により手配中になった冤罪被害者
・ガスライティングの手法を捜査活動に利用してる問題に関心のある法律系や一般の方
・集団ストーカーの目的と言えば、告発者潰し等の精神病院送りがメインだと信じてる人

です。特に集団ストーカーを行う目的は以下3つである。

復讐:復讐代行業、創価の仏敵認定
情報隠蔽:不正や利権被害の告発者に対する口封じ、邪魔者つぶし⇒自傷他害で強制入院、統失でっち上げ
情報収集:捜査活動で自白を引き出す⇒犯罪誘発により別件逮捕

このうち、集団ストーカー被害者界隈でも3つ目の情報収集という目的があまり知られていない。

※筆者は法律の専門家ではありません。


更新情報

2023/12/04:
比例原則の逸脱の解説、やり防の被害にあう理由、捜査活動におけるやり防の位置づけ、仮にやり防を実施する場合の運用方針を追加

2024/2/11:
よくある誤解を追加。重要なのは監視・位置情報把握ではなく、国会を通すor通さず勝手に行ってる技術が世間にバレてるorバレてないである。

記事要約

警察の犯罪捜査では、逮捕状を発行するための証拠集めが行われる。そのため、情報収集のために様々な捜査技術が利用される。例えば、以下の書籍にあるようなGPSや顔認証、

あるいは、衛星画像利用や通信傍受法などがある。これらの数ある捜査技術の一つにガスライティングの手口が含まれていると考えられる。犯罪捜査の手法として行われてるガスライティングは、逮捕状を発行できない被疑者に対して嫌がらせを行う事で、暴行・傷害などの事件を起こさせて別件逮捕するための犯罪煽りの手段として使われる。警察が何か行う場合には、警察庁が国会の内閣委員会から許可を取る必要がある。特に、ガスライティングのような拷問は国会を通さずにできない。ところが、警察庁が国会を通さずに生活安全条例を根拠法と言い張って、ガスライティングの手口を勝手に別件逮捕の手段として行ってるという話。そして、やりすぎ防犯パトロール問題は、防犯ネットワーク網を利用して、捜査活動と防犯活動の両方で、組織的にガスライティングを働いてるという問題。そこで、様々にある捜査技術を交えながらガスライティングの問題点を解説する。

よくある誤解(更新:2024/2/11に追加)

集団ストーカー被害者は位置情報を常時監視されてるので、「監視型捜査」や記事冒頭で紹介した書籍のようなGPS・携帯基地局などの「位置情報把握技術」における監視・把握という単語に注目してしまうがそこは重要でない。あくまでも、いくつか存在する捜査技術(情報収集の手段)のうち、国会を通してなくて過去にバレた技術A、未だバレてない技術Bという対比が重要である。ちなみに、技術A=GPS捜査、技術B=ガスライティングである。
重要なのは監視・位置情報把握ではなく、国会を通すor通さず勝手に行ってる技術が世間にバレてるorバレてないである。



群馬県警裏金告発


弁護士ドットコムの投稿事例

ここでは、実際の捜査活動におけるガスライティングの参考例を説明する。

転載元 : https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1699548741/

https://www.bengo4.com/c_1009/b_1128174/
弁護士ドットコム > 犯罪・刑事事件 > 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 公開日: 2022年03月25日 相談日:2022年03月23日
> 
>  【相談の背景】
> 警察の捜査協力者に変なことをされます。
> 私が食堂で注文すると私のあとに入ってきた人が同じものを注文したり、がらすきなのに私のそばの席にきたりします。スーパーで買い物しても、私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます。
> 他にたくさんあるのできりがありません。
> 実は私は内偵捜査を受けていますが、なかなか有力な証拠があがらないので私に嫌がらせをして、私をイライラさせ、暴力事件を起こさせ、連行するのが目的のようです。この嫌がらせ、警察の家族等関係者が協力者になっているみたいです。銭湯に行ったときはやくざに嫌がらせをされました。
> 
> 【質問1】
> 警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、
> 違法ではないですか?
> 反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 1128174さんの相談
> 
> 回答タイムライン
> 弁護士ランキング 長崎県1位
> 黒岩 英一 弁護士
> 長崎 > 長崎市 > 賑橋駅
> ベストアンサー
> 
> >警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、違法ではないですか?
> 
> 違法でしょう。
> ただ、訴訟などする場合、違法な行為はあなたが主張・立証しなければなりません。
> 
> >反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 
> まずないと考えられます。

状況:

捜査活動において、本件の容疑の証拠が不十分で裁判所からの逮捕状を発行できない状況。このため、被疑者に対して別件逮捕の手段としてガスライティングに相当する特殊な嫌がらせ及びトラブル工作を執拗に働いて怒らせて事件を起こさせる =犯罪誘発を目的としている。

ガスライティングの手口:

弁護士コムの投稿文より
>「同じものを注文」「私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます」

→ストーカー行為の仄めかし

ターゲットの行動を真似て、ワザと見せつける事で監視を仄めかす効果

> がらすきなのに私のそばの席にきたりします

→露骨な付き纏い行為、強制尾行

これら行為を24時間継続的に行い、ターゲットに心理的プレッシャーを与えて、ストレスをため込ませて事件を起こさせて別件逮捕する手法と考えられる。

法的評価:

違憲かつ違法。精神的苦痛を与える事を目的とした虐待に該当する行為であり、公務員による拷問を禁止する憲法にも抵触。また違憲なので根拠法を作れない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_36
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第十章 最高法規
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_195
>第二十五章 汚職の罪
>第百九十五条 (特別公務員暴行陵虐)
>裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、
>被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
>第百九十六条 (特別公務員職権濫用等致死傷)
>前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

また、本テーマで登場する嫌がらせ行為は専門用語ではおとり捜査における犯意誘発型と呼ばれる。要するに、犯罪を犯すつもりのない人に犯罪煽りをして事件を起こさせ犯罪者にするものであり、このような犯意誘発型のおとり捜査は日本では禁止されています。したがって、依頼した警察官は刑法61条の教唆犯であり、違法なおとり捜査で検挙実績を上げようとしています。
(本テーマの手配中のガチの被疑者でもアウト)

https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=111680#%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8A%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E9%A1%9E%E5%9E%8B
>おとり捜査
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>(中略)
>日本におけるおとり捜査 > おとり捜査の類型 >犯意誘発型
>犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。

刑法 第十一章 共犯
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_61

>第六十一条(教唆)人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
>2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

たとえ、本物の被疑者相手であっても違法捜査であり、犯罪捜査規範に抵触

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002#Mp-At_3
>犯罪捜査規範 > 第1章 総則 > 第1節 捜査の心構え
>(法令等の厳守)
>第3条 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事
>訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及
>び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。

ガスライティングは精神的虐待で拷問に該当し、拷問等禁止条約に違反する国際法違反の犯罪行為。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html
外務省公式サイト トップページ > 外交政策 > 日本の安全保障と国際社会の平和と安定 > 人権・人道・難民 > 人権外交 > 拷問等禁止条約
人権外交 拷問等禁止条約 令和3年12月14日
(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)
> 拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、
> 各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、
> 残虐な、 非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。
> 1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。

ガスライティングは自殺強要・犯罪誘発・精神病院送りとなる重度人権侵害行為なので、被疑事実に対して人権侵害が過大であり、捜査比例の原則を逸脱している可能性。比例原則とは、簡単に言うと、「目的を達成するために、必要以上にやり過ぎてはいけない」という内容である。捜査比例の原則は以下の警察比例の原則の捜査活動バージョンである。警察比例の原則の根拠条文は以下

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1
昭和二十三年法律第百三十六号
警察官職務執行法
(この法律の目的)
第一条 2項  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、
いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない

警察比例の原則は、行政警察活動において、警察の暴走を規制する比例原則である。行政警察活動は、防犯活動などの未然に防ぐ系の警察活動を言う。
やりすぎ防犯パトロール問題では、防犯活動において不審者や要注意人物など犯罪者予備軍に認定した人物に対してガスライティングを働くことで、犯意を削ぐ狙いがある。ところが、冤罪被害者が含まれていたり、仮に冤罪でなく本物のトラブルメーカーであっても、ガスライティングは自殺強要・犯罪誘発の恐れがある拷問であるため、それらの嫌がらせを行う根拠となる表向きの理由に対して、人権侵害が過大である。これは、警察比例の原則を逸脱してると言える。

次に、捜査活動(=司法警察活動)は、犯罪を犯した疑いのある人に対する警察活動であり、この場合の警察の暴走を規制するのが捜査比例の原則である。
やり防の被害者は、顔認証冤罪(防犯カメラの冤罪被害者)が含まれているが、これらは万引きや店舗でのトラブルなどが表向きの名目である。つまり、窃盗罪、器物損壊罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪などの罪状である。次に、ストーカー認定者をやりすぎ防犯パトロール問題のブラックリストに登録して、ガスライティングを行う問題がある。これは、ストーカー規制法悪用問題と言って、ストーカー規制法の欠陥を悪用して、通常では受理されるはずのないストーカー容疑の被害届や告訴状を警察署に不正受理させると、ストーカー認定される問題の延長である。ストーカー容疑は刑法か迷惑防止条例である。そして、これらの強行犯系(暴行、傷害、強姦、殺人、強盗など)と比較して軽微な犯罪である。これら軽微な犯罪に対してガスライティングを働くことは、かかった容疑に対して人権侵害が過大であり、捜査比例の原則を逸脱してると言える。

ガスライティングの手口

やりすぎ防犯パトロールとは、警察官が民間人に防犯協力・捜査協力と称してガスライティングに相当する嫌がらせを依頼してる問題である。この問題は未だに表面化しておらず、加担者のネット告発だけになる。以下の記事が参考になる。

やりすぎ防犯パトロール問題の元のなった記事

やりすぎ防犯パトロール問題の全体像は以下

その他の以下の記事も参考になる。


やりすぎ防犯パトロールの被害にあう理由の考え方


ガスライティングの定義は様々にあるが、 一番尤もらしいのは、 嫌がらせしてる事実を精神疾患から来る被害妄想という事にして隠蔽しつつ、嫌がらせを継続して行う事ができ、 被害者を疲弊させる事ができる、特殊な嫌がらせの手口。

そのため、口封じ・邪魔者潰しの目的で日刊サイゾーが報じたようなリストラ工作に悪用される場合が多い。実際、集団ストーカー絡みでは、不正の告発者に対してガスライティングを働くことで、自傷他害の要件を満たす状況にして23条通報をして精神病院送りにし、統合失調症の診断書を作成して、告発内容の証言能力を奪う事が行われてる。これが最も有名であると考えられる。

一方で、目的が情報収集であるにもかかわらず、わざわざガスライティングの手口を使うのかを説明する。ガスライティングは犯罪誘発要素があるので、通常の捜査活動における別件逮捕に利用できる。一方で、公務員による拷問の禁止で違憲であることや、現行刑法に抵触する事、犯罪煽りをして事件を起こさせる犯意誘発型の囮捜査に相当するので違法な囮捜査である事、などの理由から、これら加害行為を行った事実を隠蔽したい。そこで、通常のあからさまな嫌がらせ行為ではなく、加害行為を証拠が残りにくく精神疾患として隠蔽しつつ、嫌がらせを継続的に行って犯罪誘発が可能となるような、ガスライティングに相当する特殊な嫌がらせの手口が捜査活動で使われてると考えられる。

目的が収集なのに、隠蔽目的に多用されるガスライティングの手口をワザワザ使うのは、精神異常に捏造する事よりも、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する側面の方が強い。()また、やられる心当たりがないなら精神疾患だとして自白を引き出す方向にも繋がるため。(この場合、精神科に誘導する理由は強制入院でなく精神鑑定・カウンセリング)

収集目的にガスライティングの手口を使う理由は、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する目的で、精神異常に捏造できる手段を使ってるため。逆に、隠蔽目的だと、精神異常に捏造する目的で、精神的虐待を手段としてる側面がある。目的が収集か隠蔽かによって、ガスライティングの手口を使う理由における、目的と手段が逆転する。

情報収集(および別件逮捕)が目的の場合に、違法な囮捜査および精神的虐待を手段とする。そして、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する目的で精神異常に捏造できる嫌がらせを手段とする。こうなると、嫌がらせの手口としてガスライティングと呼ばれる特殊な嫌がらせを使うのは当然。要するに、ターゲットが勝手に精神疾患を発症して被害妄想で自傷他害で事件を起こしたように見せかけて別件逮捕する。一方で、嫌がらせ犯罪(=おとり捜査の違法性、精神的虐待の違憲性)の存在を隠蔽する。

やりすぎ防犯パトロールと呼ばれる防犯ネットワーク網やシステムも、
元は別件逮捕の違憲・違法な捜査システムであり、それを情報収集だけでなく情報隠蔽の目的にも使ってるのではないか?と思われる。ガスライティングはその語源の映画ガス灯では精神異常の捏造が正当派の概念だが、警察の場合は情報収集が第一の組織なので収集・隠蔽が逆転する。

このように考えると、やりすぎ防犯パトロールにおける、防犯ネットワーク網の指揮命令系統、組織体制、情報システム等は、防犯活動と捜査活動の両方を念頭において整備され、上記の口封じと別件逮捕の両方を真の目的とした運用がされていると考えられる。つまり、やりすぎ防犯パトロールとは、防犯活動を超えて、単なる警察の捜査システムの一つであると言える。

正規の捜査活動でガスライティングを働く事自体が既に問題であるが、さらに、ストーカー規制法悪用問題のように、捜査システムが不正利用されている問題がある。敵対者を潰す目的で、でっちあげのストーカー容疑を不正受理させて、警察の捜査システムとしてのやりすぎ防犯パトロールの防犯ネットワーク網を起動させる事で、表向きは別件逮捕目的でガスライティングを行い、犯罪誘発をしたら23条通報で精神病院送りにする、といった事が行われてる、と考えられる。これは創価学会による悪用事例が多いとされる。

だから、身に覚えのないのに、やり防被害に遭う場合、単なる不審者、要注意人物に対する防犯活動のケースもあれば、創価による不正受理に巻き込まれて、身に覚えのない容疑で手配中の被疑者の扱いの場合もある。後者の場合に、目的が別件逮捕か口封じかを見極める事が重要である

ある。あるいは、

ストーカー規制法悪用問題とは以下記事を参照


数ある捜査技術における、やりすぎ防犯パトロールの位置づけ

冒頭の記事要約で説明した通り、やりすぎ防犯パトロールは捜査技術の一つであると考えられる。そのため、まずは、他の捜査技術を解説する

GPS捜査問題


令状なしのGPSによる追跡は違法行為認定された
https://habikino-law.com/blog/799/

https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/gps-ihou

https://www.jinken.ne.jp/flat_special/2018/12/gps.html

この事件の弁護人を務めた亀石倫子の記事
https://gendai.media/articles/-/65473

そして、捜査技術にGPSを利用する旨は、警察庁が捜査書類に記載しないなど保秘の徹底を求める運用要領を出していたことがわかってる。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H12_R00C17A2CC0000/

このように、世間にバレないように違法な捜査手法を利用し、保秘徹底もする等の問題が起きてる。ガスライティングにおける嫌がらせは、高度な心理学を利用した者であり、現場のノンキャリア組(高卒・大卒)の警察官が思いつく代物ではない。むしろ、警察キャリア組で大学院卒の研究者(心理学・精神医学)が作成したマニュアルに基づくと思われる。つまり、そして、このマニュアルは、公務員による拷問の禁止で違憲、かつ、拷問等禁止条約で国際法違反であり、県民虐待の組織犯罪の証拠である。だから、GPS捜査問題と同様の保秘徹底があると思われる。以下も参考に

https://note.com/illegal_patrol/n/n3a69667d6d11#cf7d4479-4d06-4f2d-b4c6-bf94b5ff2fd8

(6)防犯協力を依頼する警察官の正体と依頼内容の真の意味
防犯協力を依頼する警察官の正体と依頼内容の真の意味
■防犯協力を住民、店舗スタッフらに行っている警察官の正体
・県警本部生活安全部生活安全総務課に所属する警部補達であると考えられる。

理由は県警内部で防犯活動に関与している部署は、生活安全総務課であるため。警部補は本来中間管理職であり、現場の管理職としてかなり忙しいはずなので、係長や所長などのポストを与えられた警部補である可能性は低いと考えられる。従って、特定のポストを持たない課付の警部補で、上司からの指示に従って、指示された特定の業務遂行に携わっている警察官であると考える。

■警部補らが行っている防犯協力の正体
・警察による拷問行為

各都道府県警の全ての警察で、似たような防犯協力が行われている以上、マニュアルが存在し、かつ、警視庁と道府県警にマニュアルが送付されていると考えられる。そんな事が可能なのは警察庁の生活安全局だけである。

また、マニュアルの内容は、執拗な嫌がらせ行為で相手を参らせて、行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので、それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる。
これは犯罪の取り締まりに主眼を置く警察官の発想
ではない。

これらの点より、マニュアルの作成には、警察庁付属の科学警察研究所によるものと考えられ、同研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室の手によるものではないかと推察される。

■根拠法
・存在せず、違憲行為であり、違法行為である。

警察官による拷問は公務員による拷問を禁じた憲法に違反する為、根拠を作れない。また、警察庁がやりすぎ防パトを行う旨を国会の内閣委員会に諮った記録すらない
従って根拠法は存在せず、警察による警察犯罪というのが、やりすぎ防パトの実態である。

・やりすぎ防パトにおける防犯活動名目のガスライティングを考案したと考えられる組織・部門

警察庁付属の科学警察研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室
https://www.npa.go.jp/nrips/jp/behavioral/prevention.html

その他、防犯協力を依頼する警察官の正体が警察本部の幹部である詳細な根拠は以下の記事を参照
https://note.com/illegal_patrol/n/n173f3a130a2a

最終的に、令状有のGPS捜査を違法性なしと判断
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/527713

上の記事にGPS問題の時系列の画像があるので以下に抜粋する。

また、捜査活動においてGPSを利用したのに、「使ってない」と虚偽の証言を、刑事裁判で行った警察官が偽証罪で書類送検されている
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38386930Q8A131C1CC1000/

https://www.asahi.com/articles/ASLCZ53DHLCZUTIL02Q.html


最高裁はGPS捜査は強制処分に該当し令状無は違法かつ法律で規定された既存の強制処分に該当する内容がなく立法措置が必要と判断。

https://www.meiji.net/life/vol449_morita-chihoko
> 2017年に、最高裁は、その事件で用いられたGPS捜査は違法であるとの判断を下しました。

> この事件の捜査のとき、警察は、GPS捜査という新しい方法は強制処分ではないと捉え、
> 令状を得ることなく、これを実施しました。
> しかし、最高裁は、GPS捜査はその性質上、強制処分に当たるという判断を示し、
> 令状によらずにこれを実施したことは違法であるとしたのです。

> さらに、GPS捜査は、現在、法律で規定されているどの強制処分にも当てはまらず、
> これを用いるためには、立法による整備がされなければならないことも示しました。

このように、やりすぎ防犯パトロール問題の性質は、GPS捜査問題と似てる。そのため、表面化した場合も似たような経過をとると考えられる。ただし、決定的な違いは、GPS捜査は強制処分で令状有で合法だが、やり防は違憲であるため合法と主張できないという事である。


仮にやりすぎ防犯パトロールを運用する場合


やりすぎ防犯パトロールは違憲かつ条約違反のため、GPS捜査問題のように令状を取得して合法と主張する事、あるいは、立法措置をして合法的運用ができる法整備が行えない。しかし、仮に裁判所が合憲と判断した場合の運用を考えてみる。

例えば、本物のテロリストといえば、1973年に本気で実現可能なクーデター計画を練った前科のある仏教系の原理主義過激派といえる創価学会や、

銃砲店を全国に構える統一教会

がある。教団組織を解散してもマインドコントロールの解けてない信者が教団の教義に従いテロを起こす危険性がある。そのため、犯意を削ぐ目的で常時監視とガスライティングを行う必要があると仮定してよう。この場合、仮に裁判所が合憲と判断しても立法措置の上でターゲットの人権侵害の程度を監視し運用=通信傍受法と同様の国会報告が必須となるはず。

通信傍受法では、以下のように、盗聴した罪状、期間、検挙件数などを国会報告してる。

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/sousa/boujuhoukoku.html
ホーム > 各部局から > 刑事局 > 捜査活動> 通信傍受法第36条に基づく令和4年における通信傍受に関する国会への報告について

政府は、通信傍受法第36条に基づき、令和4年における通信傍受の実施状況について、令和5年2月17日、国会へ報告しました。
国会報告資料はこちら (2MB)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000137#Mp-At_36
平成十一年法律第百三十七号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
第四章 通信の秘密の尊重等

(国会への報告等)
第三十六条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号若しくは第三号又は第四項第一号若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

やりすぎ防犯パトロールを国会報告を前提とした運用の場合、ターゲットの心理状態を把握したうえで、自傷他害が起きない程度に、精神的に痛めつけて、犯意を削ぐ、といった運用が考えられる。
なお、冤罪被害者が通信傍受の被害に遭い、かつ、被疑事実が分かってる場合、自分に対する通信傍受と関係する被疑事実がきちんと国会報告されてるか確認する必要がある。