記事一覧
社会保険料の負担減のために(税の特例により給付を減らす
(注 この記事には会計税務の情報はありません)
以前「日銀の異次元緩和からの出口戦略(税の特例により出口を作る)」というnote記事を書いたのは2024年3月3日でした。その日のドル円相場は1ドル150円程度でした。それから4か月、本日7月21日は157円程度です。
この間、1ドル161円といった時期もあり、かなり円安のマイナス面とか、円安が金利差要因以外によるのではないか(日本の国力の低
職場つみたてNISA、え、何それ?
「職場つみたてNISA」という単語を聞いて、「え、何それ??」と思ったので、調べてみました。
一言で言うと、既存のNISA制度に、職場つみたてで行うための制度を追加したようなものでした。
2014年に旧NISA制度ができて、2018年に旧つみたてNISA制度ができ、さらに2024年に新NISA制度ができる、NISA制度も変更がいろいろありましたが、その都度変更されています。
新NISA制
不動産小口化商品の注意点(購入の手間と登記)
不動産小口化商品は、まず不動産であり、合わせて金融商品的な側面があります。よい面としては、個人でなかなか取得できない都心の不動産を所有でき、相続対策にもなります(不動産の側面)。それと共に、保有中は管理を任せきりにすることができ、配当をもらうだけ、さらに物件売却もお任せと、手間がかかりません(金融商品的な側面)。
ただし、よい面ばかりではありません。この記事では、不動産であることから生じる意外
新NISAと相続、定額減税(法事で税務の質問)
先日、亡父の七回忌法要を自宅で行いました。親族の参列を得て、私の家族と合わせて10人、お寺様においでいただき、読経後に仕出しのお膳で会食、どうにか終えることができました。親族も自分も年齢が上がり、和室で長時間座るのはつらくなってきました。自宅での法要は最後かなと考えています。
その会食の席で、今までになく税務の質問が出ました。
新NISAと相続
相続の時はどうなるの?と質問がありました。
定額減税額の給与明細への明記(急に決まったわけではありません)
(注 この記事には実務的な情報はありません)
定額減税の給与明細への金額明記が批判を浴びています。
確かに面倒だし、恩着せがましい。「でも、急に決まったことだったっけ?」と思って経緯を見直してみました。
昨年末の自民党税制改正大綱に記載あり
昨年末の自民党税制改正大綱に記載がありました。最初からその予定だったのです。与党案の段階であって決まる前とは言えます。
令和6年2月の国税庁のQ&
個人事業主にとっての定額減税(4月末公表情報による補足)
国税庁から4月30日に定額減税Q&Aの予定納税・確定申告関係と、給与所得者向けリーフレットが出ました。それらもふまえて補足します。
事業主の予定納税額の減額
所得税については、第1期分予定納税額から順次本人分の特別控除額(3万円)を控除していき、最終的には確定申告時に年税額から控除します。
同一生計配偶者分と扶養親族分は、原則は確定申告時に控除ですが、「予定納税額の減額申請の手続」により予定
土地や建物の売却益の申告(段階的に取得した場合の所有期間)
土地や建物を売ったときの売却益は、譲渡所得として所得税がかかります。給与所得他の所得と合計するのでなく、土地や建物の売却益を他の所得と分けて課税されます(分離課税)。譲渡所得(分離課税)は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。
・長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
・短期譲渡所得とは譲渡した年の1月
社会保険料率の変更(給与天引きの額はいつから変わる?)
社会保険料率が変更されました。
令和6年3月分(4月納付分)から、岡山県では健康保険料がすこし下がります。介護保険がない人は10.07%から10.02%へ0.05%下がり、介護保険がある人も11.89%から11.62%へ0.27%下がります。
全国一律の介護保険料率は1.82%から1.60%に引き下げられたのと、健康保険料率が全国平均10%を維持した上で岡山県を含む22都道県が引き下げ、24
配偶者居住権(死因贈与のほうがよい場合)
「配偶者居住権を死因贈与によって与えるほうがよい場合というのは、相続人間の関係に不安がある場合です。死因贈与による場合のみ、相続発生前に仮登記することができるのです」と、前の記事で書きました。
相続人間の関係に不安がある場合
例えば、自宅建物の名義が夫で、建物は長男が相続し、配偶者居住権を妻が取得という遺言をしたとします。
夫が亡くなった後、配偶者居住権は確かに妻が取得するのですが、それを
配偶者居住権(遺言書への記載方法、登記について)
配偶者居住権の遺言書への記載はどのようにするのでしょうか。
遺贈、相続、死因贈与
まず注意すべき点は「配偶者居住権を相続させる」ではなく「配偶者居住権を遺贈する」と記載することです。配偶者が配偶者居住権を取得したくないと考えた場合に、大きな違いがあるからです。
「相続させる」との記載の場合、配偶者居住権を取得しないためには相続放棄をすることになりますが、預貯金など他の相続財産も全て放棄する
配偶者居住権と敷地利用権(いわゆる二次相続対策)
配偶者居住権と敷地利用権
配偶者居住権とは、
・夫婦のどちらかが亡くなった場合で、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に居住していた場合に
・配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けられる権利
です。
従来は、当該建物を残された配偶者が相続しなければ(所有しなければ)、賃料の負担なくその建物に住み続けられる法的な権利は得られませんでした(実際には賃料の負担なく住み続けられたとしても、