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配偶者居住権(死因贈与のほうがよい場合)

 「配偶者居住権を死因贈与によって与えるほうがよい場合というのは、相続人間の関係に不安がある場合です。死因贈与による場合のみ、相続発生前に仮登記することができるのです」と、前の記事で書きました。

相続人間の関係に不安がある場合
 例えば、自宅建物の名義が夫で、建物は長男が相続し、配偶者居住権を妻が取得という遺言をしたとします。
 夫が亡くなった後、配偶者居住権は確かに妻が取得するのですが、それを登記する前に長男が第三者に自宅建物を売却してしまったら、妻は配偶者居住権をその第三者に主張できないのです。

 配偶者居住権の登記を妻が単独でできればよいのですが
・まず建物の相続登記(相続人の単独申請)が先に完了している必要があり
・配偶者居住権の登記は建物の相続人と配偶者の共同申請
です。
 法律上は建物を相続した相続人は配偶者居住権の登記義務を負うのですが、実際にこれらに協力してくれるかは別です。
 
死因贈与と仮登記
 このことへの対策として、
・生前に死因贈与契約により配偶者居住権を設定する
とともに、
・配偶者居住権設定の仮登記
をしておくのです。
 配偶者居住権設定の仮登記により、相続人が相続した自宅建物を第三者に売却することが困難になります。仮登記は、死因贈与契約による場合しかできません。

配偶者と相続人の関係
 配偶者と相続人の関係が悪いといっても、そこまでするかなという気もします。先の例だと、建物の相続人の長男にとって、配偶者は母親です。私の実務経験では、兄弟相続や異母兄弟の場合は相続人の関係が悪いことがありましたが、実の親子ではそういった事例は経験していません。
 しかし、長男に債権者がいたらどうなるでしょうか。長男の債権者は、配偶者居住権を無視して自宅を売却し、債務を返済することを勧めるかもしれません。
 死因贈与と仮登記にも費用がかかりますし、万人に推奨することでもないと思いますが、こういう手法があることはご留意ください。




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