個人事業主にとっての定額減税
事業専従者の扱い
まず、事業専従者は事業主の定額減税の算定には含まれず、各人ごとで給与所得に係る定額減税の対象となります。
本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数に3万円を乗じた額が所得税の定額減税額、1万円を乗じた額が住民税の定額減税額なのですが、「同一生計配偶者」でも「扶養親族」でも、要件が
・年間の合計所得金額が48万円以下であること
に加えて
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない人
・白色申告者の事業専従者でないこと
となって