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DV被害後の不安の解消ー接近禁止命令

市と相談した。DV被害から逃げてきた私はこの市にいるわけで、事情も説明してあるので、いくら家族の事情と言えどDVをしてきた犯罪者の近くにいくことを推奨することは難しい、と。

しかし案がなくもない、と続いた。色々と案をいただけた。

それからここに一人でいるよりも家族のもと、実家も近い場所に行く方が安心だということも伝えられた。これは移住予定の市にも共有される。

前途多難のように見えるが、負けないように踏ん張らないといけないな。

DV加害者と近くで暮らすうえで不安要素を取り除くために出来ることはいくつかある。

・接近禁止命令(せっきんきんしめいれい)
配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律(DV防止法)で定められている保護命令の1つを指します(DV防止法第10条1項1号、3項、4項)。
身体的暴力や生命・身体に対する脅迫(○○したら殺す・殴るなど)をしてくる配偶者の接近を禁止する、という制度です。

これを申し立てることが出来る。さらに、

・被害者への電話等禁止命令
・被害者の同居の子への接近禁止命令
・被害者の親族等への接近禁止命令

これらも同時に発せられることも可能だ。DVを受け、逃げたいが仕事の都合上や子供の学校の都合上どうしてもその地から離れられないという被害者は多くいるだろう。自分だけでなく家族に近寄るのではないかという不安もよぎるだろう。だからこそ、この禁止命令の存在を知ってほしいと思う。

これらをDV加害者が破ると、

接近禁止命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)29条)。

との厳しい罰則があるため、被害者は少しでも心休まる時間を過ごせるのではないかと思う。私もこの命令の存在自体は知っていたが今回詳しく教えてもらったので共有していきたい。

引用元:接近禁止命令とは?保護命令の効果や申し立て方法、注意点を詳しく解説

山口葵

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