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2023年10月の記事一覧
全銀コンピュータのシステム障害
https://www.zengin-net.jp/announcement/pdf/announcement_20231018_2_besshi.pdf
細かいところまでの読み込みは今する時間がないですが、なんとなくの概要はつかめます。
ってか、一応、コンピュータ開発したことがあって、基礎知識はなんとなくふわっと持ってたってのは良かった。
どこかのコンピュータのメモリが不足していて起きた障
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
マイナンバー法は、それなりに行政書士試験で問われるみたいですが、、、、、
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
2 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用
来年度から(多分)行政書士試験の制度がかわります。
多分、マークシートだけで合格する人もいて、行政全体がどう動いてるかとか把握できない人も多いようです。
健康保険料、年金とかって、一応行政書士の資格試験の教科書にも出てきますが、細かいことまでは論じない(多分、公認会計士や税理士の範疇だから)。
介護とかも、今社会問題なんだが、そこら辺も資格試験に出ないし。
資格とかとったら、その辺も含めて仕事しないといけないと思うんだけど?
(実際の業務は他士
行政代執行(無効等確認訴訟)
あ、なるほど。
ってのが、これ、そもそも行政代執行が行われる前に
「無効等確認訴訟」とかやらないといけない案件だった。
それをやらなかったから「いきなり」という印象だったんですね。
訴訟をやったから住民が勝つとも限らないんだけど、そもそもそういう手続やらなんやらやってないんだから、結局ルール違反は住民側、ということになりますね。(勉強中のため、間違えてる可能性もあります。ただ、別の形式であれ、手
行政法判例(不快施設の設置)
火葬場、汚物処理施設、ごみ焼却場とかを不快施設といいます。
これの建設阻止の運動とかしてる人たちもいらっしゃいますが、行政としては、「単なる設置は、事実行為」なので、そもそも行政処分には当たらない、という判例があります。
(行政書士試験対策としてはここまで覚えれば、ほぼ十分)
ここで「あれ?」と思ったこと。
そりゃ、近所に不快施設ができたら迷惑、と考える人もいるでしょうが、そもそも火葬場やら
旧統一教会解散命令の見通し
まぁ、これは考えられる問題でもある。
(過去にあったオウム真理教や法の華に近いものであるし、これらの問題はまだ解決してない)
まぁ、みんなで考え続けなきゃいけないことなんじゃない?
自分ひとりじゃ良い解決策思いつかないもの。
ってか、そのためには、「信頼できる代議士に投票しましょう」くらいの運動しかできないわ。
行政書士やらなんやらは、結局法律のもとでしか動けないわけだし。
住基ネット裁判(憲法判例)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/keisou/pdf/keiso_10s3.pdf
これも「裁判するほどのことか?」ってつい思っちゃう判例。
そもそも、行政(市町村)とかが持ってる住民情報って、普通に市町村が管理してるもの。
たまに、そら紙の情報であれ、コンピュータの情報であれ、漏洩するだろうが、心配する人がいるのね。
ってか、そんなに心配
どぶろく裁判(判例)
アル中の自分が言うのも変ですが、おもしろいことで裁判する人もいるんですね。
まぁ、どうやら判例の趣旨としては「酒税法にはきちんとした理由がある。脱税目的に見えるから原告敗訴(勝手にどぶろくを作るのはダメ)」だそうです。
まぁ、そらそうだろ、としか言ってみようがない。
お酒とか作る手間考えると、おいしいものを作るのには手間暇がかかる。
それに、自分で作ったからといって、おいしいとは限らないし、