行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)

マイナンバー法は、それなりに行政書士試験で問われるみたいですが、、、、、


(国の責務)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

とあります。


今日、ちょっとイラっとしてるからかなんなのか知らんけど
「国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。」
ってところが気になります。

これ、利用に関する国民の理解って、個人番号とかだけじゃなくて、税金が基本的になんに使われてるのか?なんのために使われてるのか?どういう形で徴収してるのか?とか、そういうことの啓蒙も必要な気がします。
そもそも、行政書士試験勉強してるのか、それとも行政書士の資格を持ってるのか知らんけど、ここらへんの基礎すらわかってない人もいるみたいだし。

消費税って、福祉全体に使われることになってて、子供の教育やらなんやらにも使われる、ってことにもなってますけど、そもそもいい年して「税金ってなんじゃらほい?行政書士試験勉強してるけど、税金の基礎もわからん」みたいな書き込みする人もいるから、そういう人の教育もどうにかならんのか?

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