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「プールの水止め忘れ 請求問題] 毎年どこかで発生 ”故意または重過失”が判断基準の基本だろう 10年ほど前 財政再建途上で 事案発生😦 判断基準に照らし本人請求に当たらない場合の条件付きで +再発防止策も当然 追加で財源確保した😐 2021年この話もしたが 賛否あるだろな🤔

行政代執行

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