行政法判例(不快施設の設置)

火葬場、汚物処理施設、ごみ焼却場とかを不快施設といいます。

これの建設阻止の運動とかしてる人たちもいらっしゃいますが、行政としては、「単なる設置は、事実行為」なので、そもそも行政処分には当たらない、という判例があります。
(行政書士試験対策としてはここまで覚えれば、ほぼ十分)



ここで「あれ?」と思ったこと。

そりゃ、近所に不快施設ができたら迷惑、と考える人もいるでしょうが、そもそも火葬場やらなんやらは、生活していくために必要なもの。
(人間、必ず亡くなりますし、糞尿やらごみも出ますから)

「処理場とか建設しちゃダメ」って言ってる人、自分が死んだり、トイレを使ったり、ゴミ出しとかしない、って言い切るから文句を言ってるのかな?

おいおい、ってお話。

うんなわけない。


ちょっと、論点があってるようなズレてるようなお話ですが、これ、原発やら、原発ゴミの処理施設とかにもあてはまりますわな。

そもそも電気を使わないなら文句も言えるでしょうが、普通の現代人は電気を使うでしょ?

なんか、ワガママにしか見えない人も多いのね。
(その場所にできるのであれば、引っ越しする権利とかもあるのに。補償金とかだって出るんだよ)

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