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認められない理由 添付資料がついていません
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の
宮崎貴美子です。
今回は、国税で働いていたときに感じていた不平等や不公平感を思い出させる判例を見つけたので紹介します。
法律にも国税庁HPなどの「手続き」欄にも「確定申告書に明細(別表)を記載して添付する必要がある」と明記してある書類の添付がなかった法人の調査を実施した場合
調査担当者Aさんは、添付資料がついていないから認められないと判断し
調査担当
自分にしかできないことを探そう
こんにちは
セカンドオピニオン税理士で未来書き換え自分年表認定講師の宮崎貴美子です。
年が明け、日常が戻ったことで、心が重くなっている人もいるかもしれません。
断捨離したはずのドロドロした感情や思考がまたゾンビのように絡みつき
せっかく立てた新年の目標も心の奥底に封印してしまいそうになっていませんか?
自分を見失いそうになっている方に
自分をにしかできないことを探すことで
自分らし
認められない理由 広告宣伝費
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
2024年はどんな目標を立てていますか?
その目標を叶えるための手段の1つとして広告があげられます。
広告の効果は会社の成長・存続に大きな影響力を与えますが、WEB広告等、広告の種類も多種多様化し、何をどう活用すれば、効果的なのか悩みます。
専門的な知識も必要になるでしょうし、当然、先行投資として費用もかさむことになるでしょう。
税務
88歳の父が抱えているコンプレックス
こんにちは
セカンドオピニオン税理士で未来書き換え自分年表認定講師の宮崎貴美子です。
あけましておめでとうございます。
2024年はどんな年にしたいと思っていますか?
2023年はコロナ禍前の日常には戻らず、常識も価値観も崩壊したと感じた年でした。
過去にとらわれた感情も思考も断捨離し「私らしくいきたい」を貫く、そんな年にしたいです。
そのために、父が抱えているコンプレックスについ
認められない理由 私的流用
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
今日は、認定賞与の話です。
調査において、調査官から「この帳簿に記載されていない収入については認定賞与です」と言われることがあります。
そもそも給与とは労働の対価ですが、それ以外の、法人から役員等が受けた金銭又は経済的利益も、給与所得に該当すると考えられています。
税務調査で、法人の役員等による私的流用金が把握された場合は厳しいペナル
認められない理由 修繕費
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
固定資産の修理や改良等を行った場合、修繕費として損金の額に算入することができるか?ということが調査では問題になることがあります。
本来機能を回復するための原状回復工事なのか、
使用可能期間を延長させるものなのか、
資産の価額を増加させるものなのか、
事実認定が難しく判断に迷う場合も多いです。
金額が高額であれば調査官は、必ず調査において
認められない理由 使途不明金
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
今日は、商品券の使途が明らかではなく業務との関連性も不明であるからその購入費用は損金の額に算入されないとされた裁判事例、東京高裁平成27年10月15日判決(税務訴訟資料 第265号-158(順号12741、第一審は水戸地裁平成27年1月29日判決(税務訴訟資料 第265号-14(順号12597))、を紹介します。
抽選会の商品として不特
認められない理由 不相当に高額な役員報酬
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の
宮崎貴美子です。
今日は
納税者が、適正報酬額がいかなる金額であり、どの程度の報酬を支払うと税務当局に「不相当に高額」と認定されてしまうかが全く分からない、と主張した裁判事例、東京高裁平成23年2月24日判決(税務訴訟資料 第261号-33(順号11623))を紹介します。
しょうちゅうの製造及び販売等を目的とする同族会社が、代表者の妻の取締役報酬とし
認められない理由 売掛債権の貸倒損失の計上時期
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の
宮崎貴美子です。
法律を知らないことで損をすることがあります。
特に税金については、学ぶ機会がない人も多く
税務調査で「認められない」と言われ、
納得いかないまま高い追徴税額を支払い
ますます税に対する不信感を募らせている経営者の方がいます。そんな思いを少しでも減らせたらいいなと思っています。
今回は売掛債権が回収できなくなった場合
いつ落とすこと
認められない理由 未払費用として損金経理された賞与
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の
宮崎貴美子です。
決算賞与を未払い費用として損金経理する目的は
従業員さんのモチベーションを上げるためだったり
節税だったり、
色々だと思いますが、
法人税の調査では必ず確認する事項です。
調査官から「認められません」と言われたら
節税のはずが、本税だけではなく、加算税、延滞税を追徴されることになります。
調査官は何を確認しているのか
今日は未払費用
自分のやりたいことから目をそらしていませんか?
こんにちは
未来書き換え自分年表認定講師の
宮崎貴美子です。
突然ですが
自分のやりたいことから目をそらしていませんか?
実は以前、私は、
仕事に対してもプライベートでも
こんなこと本当はやりたくない、と思いながらも
自分がやりたいことは出来ないのは
母親だから、仕事をしているから仕方ない
出来なくて、当たり前だと思い込み
不平不満ばかり口にしていました。
それが、あることをきっかけに
退職給与の額の相当性 不相当に高額とは?
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
退職金の計算において功績倍率を何倍にするかは悩ましいところです。特に死亡退職金の場合、残されたご家族の生活のことも考えて、少しでも多く渡してあげたい気持ちになるのもわかりますが、
税法の規定にそった金額であるかどうかの検討も必要です。
今日は、退職給与の額の相当性について、
一審の東京地裁判決平29.10.13では「平均功績倍率の1
非日常な内容を含む慰安行事にかかった費用の取り扱いについて
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の
宮崎貴美子です。
従業員の定着と勤労意欲の向上を図るため、慰安行事を催し、思った以上に経費がかかった場合
福利厚生費でいいのか
交際費等に該当するのか
と悩むことはありませんか?
中小企業の場合、接待交際費として支払った経費は
800万円までであれば全額が損金算入可能です。
福利厚生費であれば、上限なく経費になります。
今日は
福岡地判平成 29年