認められない理由 使途不明金
こんにちは
セカンドオピニオン税理士の宮崎貴美子です。
今日は、商品券の使途が明らかではなく業務との関連性も不明であるからその購入費用は損金の額に算入されないとされた裁判事例、東京高裁平成27年10月15日判決(税務訴訟資料 第265号-158(順号12741、第一審は水戸地裁平成27年1月29日判決(税務訴訟資料 第265号-14(順号12597))、を紹介します。
抽選会の商品として不特定多数の来場者に配布することで、来場者の商品を購買する意欲を高める効果が見込まれ