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障害年金の相談をしてきました1 ストラテラ服用日記323日目

今日は障害年金の相談をしてきました。
色々知らないことが多かったので共有です。

障害年金をもらうにはポイントが3つある

1.初診日に国民年金もしくは厚生年金に加入している事
2.障害が1~3級に該当すること
3.保険料の納付要件を満たしている事

まず、障害年金の請求先はその障害にかかった1番初めの診察時に、国民年金だったのか、厚生年金だったのかで決まるそうです。

この初診を確認するのが私は大変になるかも。
簡単に受診歴を列記する。

2008年 Aクリニック
     慢性疲労症候群か躁鬱か判断つかないまま投薬治療(翌年、引越しに伴って受診中止。薬も飲まなくなる)

2014年 Bクリニック
     発達障害グレーゾーンの診断(投薬は無し)

2020年 Cクリニック
     発達障害グレーゾーンの診断について説明し、投薬治療開始


発達障害の診断をBクリニックにてお願いしたのは2014年だった。Bクリニックではグレーゾーンの診断をもらって、仕事もプライベートも工夫して対応して下さい、ということで投薬などは何もなく診断だけで終わった。
実際に発達障害の投薬治療が始まったのは2020年(Cクリニック)。
そして、発達障害の診断より前の2008年に、鬱症状にてAクリニックを受診している。

今考えれば鬱症状は二次障害だと分かるが、その時は仕事のできない自分を責めてなってしまったために、強い希死念慮と睡眠障害などなどから受診を決意した。


障害年金の手続きでは精神科系の受診では因果関係よりも1番初めに精神科に受診した日が重要になるとのこと。
人生で1番初めに精神科を受診した時に、国民年金もしくは厚生年金を払っていたのかの確認が必須とのこと。

つまり年金の支払い義務の無い、20歳未満・66歳以上は障害年金の申請はできないそうだ。

また、初診日の証明も必要なため、私の場合はAクリニック証明してもらう必要があるが、受診時に高齢の先生でいらしたので、12年たってAクリニックは無くなっていた。

幸い別の先生が名前を変えてそのクリニックを引き継いでいることが分かったので、電話をして確認したところ、やはりカルテは残ってなく履歴は追えないとのことだった。

申請書類では、初診が証明できない場合は別の書類を作って対応するとのこと。

その書類についてはまた明日書きます。

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