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知っておくことで隠されない『労災保険』について

労災隠しってワードきいたことありますよね。
労働者が勤務中にケガをしてしまった場合に事業主が労働基準監督署に報告しないことを意味しています。

事業主が労災を隠すのは、次回から支払う労災保険料があがってしまうことや労働基準監督署に目をつけられて行政指導や刑事告訴を受けたくないからです。

今回は、知っておくことで隠されない『労災保険』について紹介していきます。

労災保険とは?

労災保険とは、労働者災害補償保険法のことで業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

勤務時間だけではなく、通勤途中の事故も補償範囲になります。

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労災保険は、「原則として一人でも労働者を使用する事業所」が業種の規模を問わず加入することになっており、保険料も事業主の全額負担なので労働者は支払う必要はありません。

労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

労災認定されるとお金が支給される

働いていたのにケガをしてしまうと、収入がなくなってしまいますよね。

病院代は、労災で降りるので健康保険は活用しないまま、無料で病院に行けますが、骨折してしまうとしばらく働くことができないので、家賃や生活費の支払いが苦しくなってしまいます。

そんな働けない期間にお金を保障してくれるのが「休業補償」です。

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引用元:休業(補償)給付について

休業補償の内容

労災における「休業補償」には2つの種類があります。

休業補償給付:業務中に労働災害が発生した場合に支払われる労災保険金

休業給付:通勤中に労働災害が発生した場合に支払われる労災保険金

どちらも休業の4日目から支給されるもので、金額は平均給与日額の60%になります。

また、労働者が業務中や通勤中の災害で負った傷病による療養のために仕事ができなくなり、給料がもらえなくなった場合には、これとは別に「休業特別支給金」も休業の4日目から支給されます。

金額は、平均給与日額の20%です。

労災のいわゆる「休業補償」として、給与の80%が支給されることになります。

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この平均給与日額は、直近3か月の給料(ボーナス等を除く)を、その日数で割った金額です。

ケガをしても保障があると安心して働けますよね。
しかし、労災を隠そうとする会社があるのも事実です。

事業主が労災を隠す理由

労災保険の補償は、給与の8割程度が支給されますが、事業主から事故を隠されるorごまかされると補償を受けることができません。

事業主が労災を隠すには理由がいくつかあります。

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①事業主が労災保険に加入していなかったので、いろいろバレることを嫌がっているため。

②労働基準監督署に目をつけられ調査され、行政指導や刑事告訴を受け営業停止になるのが怖いため。

③労災は保険なので事故を起こして申告すると、次回から支払う保険料があがってしまうため。

とくに小さな会社や土方の仕事では、事業規模が小さくグレーゾーンな内容の仕事や雇用形態が多く、労災を隠す割合も多い印象です。

あやしい会社は、厚労省や労働基準監督署に目を付けられ営業停止になることを恐れているので、労働者に口止めして労災隠しを行います。


業務中や通勤中のケガは労災の対象です。
知らないとケガをしたのに自分で治療費を払って、生活費なども負担することになりますので、注意しましょう。

最後に

今回は、知っておくことで隠されない『労災保険』について紹介しました。

労災保険とは、労働者災害補償保険法のことで業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度のことです。

労災保険は、勤務時間だけではなく通勤途中の事故も補償範囲になり、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態でも関係ありません。

事業主が労災を隠すのは、次回から支払う労災保険料があがってしまうことや労働基準監督署に目をつけられて行政指導や刑事告訴を受けたくないからです。

もし、仕事中や通勤途中にケガをしてしまった場合は、「休業補償」として給与の80%が支給されることになるので、労災を隠されそうになっても負けずにしっかりと労災申請しましょう。

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