2021/09/13 (2021/10/09)キッカケの女性事件第1回口頭弁論@東京地方裁判所630法廷(キッカケの女性欠席)

「2018/03」に「キッカケの女性」が「職場」に、
「不当な謝罪要求クレーム電話」を入れた時点から「短期時効」を計算して、
「パム」は、「2021/01/26」に「キッカケの女性」に対して「民事調停」の申立をしました。
しかし、
「キッカケの女性」は、「2021/04/26」に「パムのトラブルの存在」を含む全てを否定する「答弁書」を提出し、
「東京簡易裁判所墨田庁舎」に出頭しませんでした。
そこで、「2021/05/17」に再度「民事調停」を設定したのですが、欠席連絡のみで出頭しませんでした。

仕方無く、「パム」は、「民事調停」での「答弁書」は「否定」した事と見なさず、
「2021/05/27」に「キッカケの女性」を「東京地方裁判所」に提訴しました。

そして、「2021/10/09」に「第1回口頭弁論」を設定したのですが、
「キッカケの女性」は、「キッカケのバンドのバンドマスターだった事実」だけ認める「答弁書」を提出して、
その「答弁書」を「擬制陳述」とした上で欠席を告知して来ました。

その内容は予測通りだったので、「パム」は、まず、
 ・「パムのトラブルの存否」を確定する事
 ・欠席の明確な理由開示要求
を記述した「準備書面」を提出しました。

この「キッカケの女性」の「民事調停/民事訴訟」の「答弁書」に、
「キッカケの女性」の「NPD症状」が良く表れています。

『・「キッカケの女性」は「パム」を含む誰からも好かれている「人格者」だと言う「妄信」
 ・「キッカケの女性」の「白黒思考」により、「パム」を「黒」と見なした事による「恐怖」
 ・「キッカケの女性」の「自信/権威」の「向上/維持/防衛」の為に「違法・不法行為/虚言」までする「奇考」』

尚、本事件訴訟に於いては、
 ・「日本国憲法」以下の「民法/刑法」他の各種「法令」
 ・「自己愛性パーソナリティ障害」他の障害の「症状」
 ・「仏教/神道/儒教/キリスト教(カトリック)」の「神学」
も論証に加える特殊な訴状を提出しています。

これは、「キッカケの女性」から事件を受任する「弁護士」が見つからない事を予測し、
また、「キッカケの女性」の職業が「占術業/霊能力者」である事から多少の知識がある事を想定した論証です。
更に、この論証にした理由には、「キッカケの女性」は「NPD」であると想定しており、
日本の各種「法令」の前提として、「日本国憲法14条」の「平等権」がある事から、
「キッカケの女性」のような「NPD」には「法令」に基づく論証は無効だと判断した結果です。

確実に存在した「パムのトラブル」そのものを否定する「キッカケの女性」は、
その後、法廷でどのように振舞うのでしょうか?

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