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121.SNSにも、フェイスブックにも、どんな著作権があるの?

10・フェイスブック上の著作権とは?
 
Q9 SNSやフェイスブックに著作権はあるのですか?友達から次々と送られてくる写真などを私の友達にも見せるために送ったり、私が撮った写真などを投稿をしています。特に大きなトラブルはありませんが、何か問題がありますか?教えてください。

©NPО japan copyright association


 
著作権法第二条第一項一号では「著作権とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

これを簡単に要約すると、「人が考えたもので、創作性のあるものすべてに著作権がある」ということです。

「思想又は感情」(人が考えたもの) 、「創作的に表現したもの」(絵や写真、文章)、「文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」(小さな子どもが書いた絵や文章でも、作家、学術家、美術家、音楽家でなくとも、創作したものすべて)、という意味です。
 
著作権は、SNSやフェイスブックはもちろん、LINE、ホームページ、ブログなどのすべての媒体が対象となります。
 
フェイスブックに投稿された写真は見ること、プライベートで保存することには何も問題はありませんが、自分以外に投稿する場合は、必ず撮影者(著作者)からの許可が必要になります。
また、人物等が写っている写真などは、写っている肖像者(肖像権)からの了承も必要になります。
 
人物写真や集合写真などは全員の承諾が必要になります。

例えば、あなたの写っている写真を知らないところで公表されていたとしたら、どのような気持ちになるでしょうか?

自分の意図していないところで公表されてしまったとしたら、どんな気持ちになるでしょうか?

何かに悪用されてしまったらどう思うのでしょうか?

このように、相手を傷つけ、トラブルを発生させる可能性があるものです。
 

11・フェイスブックと著作者
 
Q10 SNSやフェイスブックに著作権があることはわかりました。しかし、自分が「著作者」だということをどのように知らせれば良いのでしょうか?写真は人の手から人へと移っていくと思うのですが…


©NPО japan copyright association


 撮影した写真を「著作物」といいます。

それを撮った人が「著作者」となり「著作権」という権利が発生します。

SNSやフェイスブックなどでは、自分が知らなくとも写真や、文章などが人から人へと勝手に流れていく恐れのあるものです。

SNSやフェイスブックには「見せたくない」「知られたくない」というプライバシーに触れるようなものは投稿しない、ということを基本ルールとして守らねばなりません。

その上で投稿する場合は、必ずⒸマークと著作者名を表示することです。

特に勝手に利用されては困る「著作物(写真や絵、文など)」などに対してです。「2022.6.15Ⓒ富樫康明」という表示は、「無断転載禁ずる」という意味の表示です。

このように表示することで相手に注意を促すことができます。
また、撮影年月日を記載することで、いつ撮影したものか伝えることができます。フェイスブック上の写真の場合、日時や位置情報が自動的にわかるようになっていますが、投稿した写真や文章のそばに記載することによって目立つはずです。

この表示は、あくまでも勝手に使用されたくないものに限ります。
 
12・簡単なつぶやきでも、短い文章でも著作権がある
 
Q11 フェイスブックやSNS、LINEなどの投稿での「短い文章」などにも著作権があるのでしょうか?お気に入りの情報などをコピーして投稿する場合もありますが、それも勝手に使用することはいけないことなのでしょうか?
 
著作権法の定義にあてはまらない「創作性のないもの」は自由に利用できます。
写真や絵などに著作権があるということはわかったと思いますが、「短い文章」でも創作性があるものには著作権があります。
 
例えば、俳句や短歌、川柳、詩、歌詞などです。

また、単なる番号(数字)であっても、銀行口座番号、マイナンバー、暗証番号、パスワード、住所等の個人情報などプライバシーのあるものです。

「午後6時30分に○○で大きな事故があり、死者多数」というような、「単なる事実情報」には創作性がありませんので自由に利用できます。

お気に入りの情報として、他人のフェイスブック情報を許可なく、そのままコピーして使用するのは著作権侵害になる恐れがあります。
 
SNSやフェイスブックは「公開」を前提としたものであり、「私的な利用の範囲」には当てはまりません。

不特定多数という多くの人が閲覧できるものには、充分な配慮が必要になります。


©NPО japan copyright association

(特非)著作権協会です。みなさま、ごきげんよう!

最近、大きな報道がありました。
学校の学習用端末を使って起きたトラブルです。

それは、小学生たちなのですが、そのトラブル(事件)とは?

(1)授業中に特定の児童に「ばか」「死ね」などというメッセージを送った。
(2)オンラインの授業中に別の児童を勝手に強制退出させた(先生がいない)
(3)体育の授業で嫌がる女子児童の写真や動画を撮った。

これって、先生たち、学校は一体何を注意して、
何を教えているのでしょう?

さらに、中学校では、
(1)教員や被害生徒が見られない設定で、複数の生徒が悪口を共有。
(2)端末で卑猥な動画を表示させて他の生徒に見せた。
(3)別の生徒の端末に勝手にログインしてアダルトサイトを閲覧。

これは、2020年に鳴り物入りで、全国の小中学校に1人、1台を配備したものですが、この学習用端末を使ったいじめが、全国の主要109の自治体のうち、約25自治体で47件のトラブルが読売新聞の調査で判明しました。

しかし、そんなものは氷山の一角です。

今の子どもたちは教員よりもパソコン知識は詳しい。
文部科学省も慌てて対策を講じているが事務的な処理ではなく(パスワードの管理)、授業の一環で行うわけなのだから、「著作権」「肖像権」「プライバシー権」「個人情報」等の授業の中に取り入れるべきだと思います。

しかし、残念ながら、学校、教育委員会、教育者、そして文部科学省において、その点の大切さ、重要さを唱える者がいないことも事実です。

我が国は、デジタル庁なるものもできたわけなのですから、子どもたちから教育が必要と思われる。

なんとか、してほしいですね。


 


トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse


 ■「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

https://www.npojapancopyrightassociation.com/


※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~著作権・肖像権に気をつけろ!~「著作権Q&A」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。

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