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2021年7月の記事一覧
商標法68条の22 存続期間の更新登録の特例
存続期間の更新関連の規定のうち、商23条3項は適用されます。これは、国際登録の更新の通知があったときはその旨を商標公報に掲載するためです。
・商標法68条の22
(存続期間の更新登録の特例)
第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用に
商標法68条の21 国際登録に基づく商標権の存続期間
国際登録に基づく商標権の存続期間は国際登録日から10年です(商標法68条の21第1項)。日本を事後指定した場合であっても、存続期間は、事後指定日からではなく、国際登録日から10年です。だし、日本国の事後指定の時期が国際登録の更新の後の場合には、直近の更新日から10年です(商標法68条の21第1項)。
国際登録に基づく商標権(日本の商標権)は、国際登録の更新により更新されます(商標法68条の2
商標法68条の20 国際登録の消滅による効果
国際商標登録出願の段階で国際登録の全部又は一部が消滅した場合、国際登録を基礎とする国際商標登録出願は、消滅した範囲で取下擬制になります(商標法68条の20第1項)。
国際登録後の流れは、以下のケース1、ケース2の2通りがあると思いますが、商標法68条の20の段階は、ケース2の方です。
(ケース1)
↓基礎出願/登録
↓国際登録出願(日本から出ていく。商68条の2)
↓国際登録
↓外国
商標法68条の19 商標権の設定の登録の特例
本条では、国際商標登録出願に関する登録料納付規定の読み替えが行われています。
具体的には、国際商標登録出願の個別手数料のうち、登録料相当額の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあると、設定の登録がなされます(商標法68条の19第1項)。
なお、設定登録により商標権が発生することは、通常の商標権と同じです。
また、公報には、国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定
商標法68条の18 補正後の商標についての新出願の特例
国際商標登録出願については、補正却下(準用 意匠法17条の2)と、補正後の新出願(準用 意匠法17条の3)とは適用除外です(商標法68条の18第1項)。
これは、国際商標登録出願は、国際登録簿に登録されますが、国債登録簿の性格上、補正却下や補正後の新出願ができないからです。
また、国際商標登録出願に対する補正却下除外や補正後の新出願の適用除外ということから、補正後の新出願期間の延長の適用も除
商標法68条の17 国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い
国際商標登録出願の指定商品等が分割移転された場合、我が国では、分割移転前後の複数の商標登録出願に分割されることになります。
なお、商標権設定登録後に分割移転された場合は、商標権の移転として取り扱われます。
・商標法68条の17
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割
商標法68条の16 商標登録出願により生じた権利の特例
議定書での権利移転手続きは、相続等の一般承継でも譲渡等の特定承継でも同じ手続きを行います。これは、議定書では、、一般承継であるか否かにかかわらず、権利移転を国際登録の名義人の記録変更として扱っているからです。
このような理由で、商68条の16第1項では、国際商標登録出願の名義人変更は、全て国際事務局に行うこととし、「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」という規定を「国際事務局」と読
商標法68条の15 パリ条約等による優先権主張の手続の特例
国際商標登録出願の場合、パリ条約4Dの手続を要せずに優先権を享有するため(議定書4条2)、特43条1~4項の規定は適用されません(商68条の15第1項)。
パリ条約とは異なり、議定書での「標章」には、商標とサービスマークの両方が含まれます。
国際商標登録出願の場合、特許法特43条1項の「特許出願と同時」の規定を、「国際商標登録出願の日から30日以内」と読み替えることにしています(商68条の
商標法68条の14 出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例
国際商標登録出願の場合、商標法12条の2第2号の「商標登録出願の番号及び年月日」を、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と読み替えます。
本条での公報は、国際事務局の発行する公報とは「別に」日本国特許庁が発行します。この公報には、指定商品等について、日本語の訳文が参考情報として添付されます。
・商標法68条の14
(出願公開に係る商標公
商標法68条の13 出願の変更の特例
国際商標登録出願の場合、商標法11条、65条は適用されません。
これは、国際登録では、その商標の種類変更(文字、立体等)は規定されていないためと、国際登録には防護が無いためです。
・商標法68条の13
(出願の変更の特例)
第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
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商標法68条の12 出願の分割の特例
本条では、国際商標登録出願には、商標法10条を適用しないことを規定しています。
これは、議定書の手続上、領域指定を2以上に分け、さらに、出願日を遡及させることはできないからです。
・商標法68条の12
(出願の分割の特例)
第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。
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商標法68条の11 出願時の特例
国際商標登録出願に対しては、商9条2項の「商標登録出願と同時」という規定を、「国際商標登録出願の日から30日以内」と読み替えることを規定しています。
これは、国際商標登録出願に商9条2項の書面を添付できないため、一定の猶予期間を設けたものです。
・商標法68条の11
(出願時の特例)
第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」
商標法68条の10 国際商標登録出願の出願時の特例
本条では、国内「登録」に基づく国際商標登録出願(商標登録出願と擬制された領域指定)がなされた場合の出願時の特例について規定されています。
具体的には、国内登録(登録商標)に係る指定商品等と、国際商標登録出願に係る指定商品等とが、重複している場合、重複している範囲については、国内登録の出願日が国際商標登録出願の出願日と擬制されます。
また、日本では、国内登録と、国際登録とが併存することにな
商標法68条の9 領域指定による商標登録出願
本条では、国際登録に基づく手続を日本の国内段階の手続きにつなげる規定が設けられています。
日本国を指定する領域指定が、国際登録の日にされた商標登録出願(国際商標登録出願)と擬制されます。その際の流れは以下のようになります。
↓国際出願
↓国際登録
↓領域指定
↓国際商標登録出願
日本国を指定する領域指定(商68条の9第1項)というのは、国際事務局が国際登録をした後、直ちにそれを指