商標法68条の20 国際登録の消滅による効果
国際商標登録出願の段階で国際登録の全部又は一部が消滅した場合、国際登録を基礎とする国際商標登録出願は、消滅した範囲で取下擬制になります(商標法68条の20第1項)。
国際登録後の流れは、以下のケース1、ケース2の2通りがあると思いますが、商標法68条の20の段階は、ケース2の方です。
(ケース1)
↓基礎出願/登録
↓国際登録出願(日本から出ていく。商68条の2)
↓国際登録
↓外国に移行
(ケース2)
↓外国から国際登録出願に相当する出願をする
↓国際登録
↓国際商標登録出願(日本に入ってきた。商68条の9)
↓国際登録の全部又は一部が消滅
国際登録の全部又は一部が消滅するケースの一つが、セントラルアタック(マドリッド議定書6条(3))を受けた場合です。セントラルアタック(マドリッド議定書6条(3))とは、基礎出願等が消滅したことに付随して国際登録の一部又は全部が消滅することです。仮に、自分で国際登録の一部又は全部を抹消した場合も本条の適用があります。
また、我が国の設定登録の後で国際登録が消滅した場合は、国際登録に基づく商標権は消滅擬制されます(商標法68条の20第2項)。
取下擬制、消滅擬制となるのは、国際登録簿から国際登録が消滅した日からです。これは、国際登録簿により、国際登録に基づく商標権の消滅を管理しているからです。
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・商標法68条の20
(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
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