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商標法68条の11 出願時の特例

 国際商標登録出願に対しては、商9条2項の「商標登録出願と同時」という規定を、「国際商標登録出願の日から30日以内」と読み替えることを規定しています。
これは、国際商標登録出願に商9条2項の書面を添付できないため、一定の猶予期間を設けたものです。


・商標法68条の11

(出願時の特例)
第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。


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