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商標法68条の17 国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い

 国際商標登録出願の指定商品等が分割移転された場合、我が国では、分割移転前後の複数の商標登録出願に分割されることになります。

 なお、商標権設定登録後に分割移転された場合は、商標権の移転として取り扱われます。


・商標法68条の17

(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。


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