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商標法68条の13 出願の変更の特例

 国際商標登録出願の場合、商標法11条、65条は適用されません。
 
 これは、国際登録では、その商標の種類変更(文字、立体等)は規定されていないためと、国際登録には防護が無いためです。


・商標法68条の13

(出願の変更の特例)
第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。

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