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商標法68条の10 国際商標登録出願の出願時の特例

 本条では、国内「登録」に基づく国際商標登録出願(商標登録出願と擬制された領域指定)がなされた場合の出願時の特例について規定されています。

 具体的には、国内登録(登録商標)に係る指定商品等と、国際商標登録出願に係る指定商品等とが、重複している場合、重複している範囲については、国内登録の出願日が国際商標登録出願の出願日と擬制されます。

 また、日本では、国内登録と、国際登録とが併存することになります。

 ポイントは、国内登録に基づく国際商標登録出願という点で、国内出願に係る商標(登録されてない)、国際商標登録出願に基づく商標は、「国内登録」には含まれません

 また、指定商品等が重複していればよいので、国際商標登録出願の指定商品等の範囲が国内登録の範囲よりも狭い場合であっても重複していれば問題ありません。具体的には、国内登録での指定商品等の一部を、国際登録の指定商品等とした場合も重複していることになります。
 なお、複数の国内商標登録に基づく国際商標登録出願であっても、指定商品等が重複していれば同じです。ただし、複数の国内商標登録の権利者と、国際商標登録出願の出願人とが、完全に一致している必要があります。

 なお、議定書4条の2の規定では、国際登録が、その国内登録の指定商品等を全部含んでいることが前提です。このため、理想的には、国内登録の指定商品等と、国際登録の指定商品等を一致させることが望ましいです。

 国内登録にパリ4条の優先権や準用特許法43条の2の優先権が認められている場合、その優先権の効果は、国際商標登録出願についても認められます(商68条の10第2項)。これは、第三者の権利取得を封じて、国際的な一括管理を阻害されないようにするためです。


・商標法68条の10

(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。


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