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商標法68条の16 商標登録出願により生じた権利の特例

 議定書での権利移転手続きは、相続等の一般承継でも譲渡等の特定承継でも同じ手続きを行います。これは、議定書では、、一般承継であるか否かにかかわらず、権利移転を国際登録の名義人の記録変更として扱っているからです。

 このような理由で、商68条の16第1項では、国際商標登録出願の名義人変更は、全て国際事務局に行うこととし、「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」という規定を「国際事務局」と読み替えています。

 商68条の16第2項では、特34条5項~7項を適用しないこととしています。
特34条5項を適用しないのは、議定書では、一般承継であるか否かにかかわらず、我国の権利移転を国際登録の名義人の記録変更として扱っているからです。
特34条6項、7項を適用しないのは、議定書での権利移転手続きは国際事務局への手続なので、特許法の規定を商標法への規定に反映させる必要が無いからです。


・商標法68条の16

(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。


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