見出し画像

条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第43回)第三十五条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十五条」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十五条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

第三十五条

  検察官は、
   ↓
  検察審査会の要求があるときは、
   ↓
  審査に必要な資料を提出し、
   ↓
  又は
   ↓
  会議に出席して
   ↓
  意見を述べなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十五条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第三十五条 検察官は、検察審査会の(    )があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 要求 )でした。

第三十五条 検察官は、検察審査会の( 要求 )があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。



<全国”検審”巡り~北海道の検察審査会~>

・「札幌地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  札幌検察審査会

・「札幌地方裁判所岩見沢支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  岩見沢検察審査会

・「札幌地方裁判所室蘭支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  室蘭検察審査会

・「札幌地方裁判所小樽支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  小樽検察審査会

・「函館地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  函館検察審査会

・「旭川地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  旭川検察審査会

・「釧路地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  釧路検察審査会

・「釧路地方裁判所帯広支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  帯広検察審査会

・「釧路地方裁判所北見支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  北見検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?