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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-5「消費貸借」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-2-5」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第五節 消費貸借」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。



※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)

第五百八十七条(消費貸借)
第五百八十七条の二(書面でする消費貸借等)
第五百八十八条(準消費貸借)
第五百八十九条(利息)
第五百九十条(貸主の引渡義務等)
第五百九十一条(返還の時期)
第五百九十二条(価額の償還)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第五節 消費貸借


(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(消費貸借)
第五百八十七条

  消費貸借は、
   ↓
  当事者の一方が
   ↓
  種類、品質及び数量の同じ物をもって
   ↓
  返還をすることを約して
   ↓
  相手方から
   ↓
  金銭その他の物を受け取ることによって、
   ↓
  その効力を生ずる。


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4,033字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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