条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第61回)第四十一条の七
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十一条の七」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第四十一条の七
検察審査会は、
↓
起訴議決をしたときは、
↓
議決書に、
↓
その認定した犯罪事実を
↓
記載しなければならない。
この場合において、
↓
検察審査会は、
↓
できる限り
↓
日時、場所及び方法をもつて
↓
犯罪を構成する事実を
↓
特定しなければならない。
② 検察審査会は、
↓
審査補助員に
↓
前項の議決書の作成を
↓
補助させなければならない。
③ 検察審査会は、
↓
第一項の議決書を作成したときは、
↓
第四十条に規定する措置をとるほか、
↓
その議決書の謄本を
↓
当該検察審査会の所在地を管轄する
↓
地方裁判所に
↓
送付しなければならない。
ただし、
↓
適当と認めるときは、
↓
起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に
↓
送付することができる。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第四十一条の七」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
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↓
↓
↓
( 認定 )、( 審査補助員 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
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