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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第61回)第四十一条の七

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の七」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
② 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
③ 検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。

第四十一条の七

  検察審査会は、
   ↓
  起訴議決をしたときは、
   ↓
  議決書に、
   ↓
  その認定した犯罪事実を
   ↓
  記載しなければならない。

  この場合において、
   ↓
  検察審査会は、
   ↓
  できる限り
   ↓
  日時、場所及び方法をもつて
   ↓
  犯罪を構成する事実を
   ↓
  特定しなければならない。

② 検察審査会は、
   ↓
  審査補助員に
   ↓
  前項の議決書の作成を
   ↓
  補助させなければならない。

③ 検察審査会は、
   ↓
  第一項の議決書を作成したときは、
   ↓
  第四十条に規定する措置をとるほか、
   ↓
  その議決書の謄本を
   ↓
  当該検察審査会の所在地を管轄する
   ↓
  地方裁判所に
   ↓
  送付しなければならない。

  ただし、
   ↓
  適当と認めるときは、
   ↓
  起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に
   ↓
  送付することができる。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の七」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その(    )した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
② 検察審査会は、(       )に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
③ 検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 認定 )、( 審査補助員 )でした。

第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その( 認定 )した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
② 検察審査会は、( 審査補助員 )に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
③ 検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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