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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-3「事務管理」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-3」は、
民法>「第三編 債権」>「第三章 事務管理」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。



※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権

第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)

第六百九十七条(事務管理)
第六百九十八条(緊急事務管理)
第六百九十九条(管理者の通知義務)
第七百条(管理者による事務管理の継続)
第七百一条(委任の規定の準用)
第七百二条(管理者による費用の償還請求等)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権

第三章 事務管理


(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

(事務管理)
第六百九十七条

  義務なく
   ↓
  他人のために
   ↓
  事務の管理を始めた者
   ↓
  (以下この章において「管理者」という。)は、
   ↓
  その事務の性質に従い、
   ↓
  最も本人の利益に適合する方法によって、
   ↓
  その事務の管理(以下「事務管理」という。)を
   ↓
  しなければならない。

2 管理者は、
   ↓
  本人の意思を知っているとき、
   ↓
  又は
   ↓
  これを推知することができるときは、
   ↓
  その意思に従って
   ↓
  事務管理をしなければならない。

ここから先は

2,966字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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