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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-4「交換」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-2-4」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第四節 交換」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第四節 交換(第五百八十六条)
第五百八十六条
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第四節 交換
第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
第五百八十六条
交換は、
↓
当事者が
↓
互いに
↓
金銭の所有権以外の
↓
財産権を移転することを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
2 当事者の一方が
↓
他の権利とともに
↓
金銭の所有権を移転することを約した場合における
↓
その金銭については、
↓
売買の代金に関する規定を
↓
準用する。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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