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国際法・戦時国際法

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#便衣兵

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。
便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。
交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。
本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

なぜ、正確にハーグ陸戦条約の【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】の第一条第2項【遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること】を読み飛ばすのだろうか。これを所謂【サヨク脳】と言う奴なのだろう。昔はサヨクも、もうちょっと勉強しておったと思うがね。

上海戦から継続として南京攻略戦が行われています。上海戦での中国側の【便衣隊】の存在は、日本軍が南京陥落後に敗残兵に厳しい処置を執らざるを得なかった原因になった行為です。ある意味中国軍側の自業自得です。基本の「キ」の字です。

南京事件論争に参加するのは基本構わないけれど、一応基本的な知識は必要なのですな。南京大虐殺を肯定する学者達が定義とする戦時国際法・ジュネーブ条約等は一応知ってから議論に加わるべきなんですな。
基本的な正規兵の資格の知識が無いと議論にも加われません。

略奪は徴発と紙一重、強姦については親告罪で認定は難しい。
【便衣兵】=【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】とするならば、国際法における捕虜となりえる権利はない。その殺害を【犯罪】などと呼ぶのは明らかにこの人物が国際法への理解が無い。
刑法は公法で当時の【国際法】に【刑法】はない。

この人物は、いつまで経っても【便衣隊(兵)=ゲリラ】と【便衣となって逃走潜伏する兵】の区別がつかないのですな。
南京事件で、問題とされる摘発後の処理は後者の方です。【陸戦法規違反者】への【攻撃】に過ぎないのです。
何故なら正規兵なら持ち得る【捕虜になる権利】を【放棄】している。

村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。
これは別のエビデンスになるわけではないのですな。
逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。
中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。

東京裁判でも、付属書というのがつけられていて、ハーグ陸戦条約について書かれているのですが、第3条で【損害】は【賠償】でとなっているのですな。
じゃぁ、何故【戦争犯罪】で日本国民を【処刑】したのかな。
そんな権限アメリカを含む戦勝国にもないでしょう。