運送事業者への行政処分が前倒し厳罰化(来年1月を今年10月に) 飲酒運転が確認された事業者は100日間分の車両停止処分だが、運転手への教育不徹底や酒気帯び点呼の未実施で停止期間をさらに100日間分上乗せする。 パブリックコメント(意見公募)を踏まえた格好の施行となる。 大歓迎。
『点数制度の実務 九訂版』 https://www.amazon.co.jp/dp/4875721455 なかなかに良書 読んでも疑問を解消できないところが一点だけあったものの 知らなかったことも多く、勉強になった 改正経緯も興味深い 過去の記事の誤りを修正 https://note.com/s_v_s/n/nd1f372d784e1
交通妨害事案解説動画に対する疑義 間違えすぎ 危険を生じさせた者 事故にならなくとも成立し得るのでダウト 高速自動車国道等 道路における……危険を生じさせた者に対する例示なので 一般道でも成立する 抽象的危険犯/具体的危険犯 相当因果関係 当該の解釈欠落 さすがにひどい
事故解説動画への疑義 周囲に人のまったくいない単独事故で 行政処分に法70条(安全運転義務)違反の解説 これはひどい 法70条は危害防止規定であり、危害の対象は人身に限られる 悪いことをした人には、法定されていない刑罰や行政処分を課しても構わない この考えが冤罪を生む
無免許運転者への行政処分 無免許運転は25点(令別表第二) 無免許者に免許取り消しの意味はないし もとより免許を取得するつもりがないなら欠格期間すら意味はないが いざ取得したいというときの枷にはなる 交通秩序の維持を目的とした行政処分としては十分 あとは刑事処分に任せればいい
ベトナム1286日目です。 Google広告は利用できる国とそうでない国があります。日本では利用できますが、公正取引委員会から行政処分というニュースがでました。 Google広告を使えば認知が広がる常識が少しややこしくなります。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE22C7S0S4A320C2000000/?n_cid=NMAIL007_20240416_H
交通違反や交通事故の行政処分点数は 道路交通法施行令の別表第二に記されている 表一 一般違反行為に付する基礎点数 表二 特定違反行為に付する基礎点数 表三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合) 備考一に点数の算定方法が 備考二に違反行為と道交法条文の対応が解説されている