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経皮毒!界面活性剤はカラダに溜まって毒になる!?

前回はネットワークビジネス業界で当たり前のように使われている「好転反応」について、科学的根拠は全くないという事実をお伝えしました。

今回も同じくネットワークビジネス業界で当たり前のように、製品を紹介・販売する際に使われている「経皮毒」について、これまた残念ながら科学的根拠はないという事実をお伝えしたいと思います。

今回の記事を参考にして頂き、みなさんのビジネスが知らないうちに間違った方向へ行かないよう、また、お客様やメンバーさんからの信頼を失うのではなく、築き上げていくことができるよう、少しでも役立てたら嬉しく思います!


子宮がシャンプーの匂いに!?


「経皮毒」という言葉はみなさんも聞いたことがあると思います。

2005年にある健康本が出版され、その後、瞬く間に話題になり広がっていったのを覚えています。

「化粧品やシャンプー、石鹸など、日ごろ私たちが使用する商品に使われている成分(界面活性剤など)が皮膚から浸透し、その多くが体内に蓄積されて影響を及ぼす」という意味合いで使われていますね。

当時は、あるネットワークビジネス企業の社員でバリバリ働いていた頃。

話題になり始めてから多くのディストリビューターさんより「本当なのか?」などの質問を頂きました。

その企業の回答として、「化学的根拠はありません」と統一されていましたので、私もそのように回答させて頂いていました。

この回答、もう何百回と言ってきた気がします~w😆

でも当時はまるで「経皮毒」が研究で明らかになったかのように伝わり、多くの人たちは日頃使用する商品の安全性に不安を募らせていたと思います。

経皮毒も科学的根拠はない


この「経皮毒」、やはり証明する科学的根拠はないそうです。

ある化粧品の研究開発者が

「経皮毒」の実験や研究、論文などを調べたところ、一切存在しなかった

そうです。

これは

「経皮毒」が存在しない、根拠がないウソということを表している

とのことでした。

そもそも論として「経皮毒」の根拠が成り立たない理由など、理論的に分かりやすく説明されていましたのでご興味がある方はこちらをどうぞ。

そして、私は医師でも専門家でもない、単なる永遠の32歳元MLM社員ですので、医師の「経皮毒」についての見解はこちら👇をどうぞ!

(またまた北條先生ですが、まわし者ではありません。単なる北条先生のファンです😆 お会いしたこともありません。)

また、次のことからも「経皮毒」には科学的根拠がないことを国が示唆しているのが分かります。

「経皮毒」をうたい製品販売をした企業が業務停止処分に-不実告知-


経皮毒の健康本が出版されてから約3年後の2008年2月20日、経済産業省はある連鎖販売取引業者に3カ月の業務停止命令処分を下しました。

特定商取引法の違反行為がいくつかあったためですが、その一つに以下が掲載されています。

同社の勧誘者は、他社の製品は有害で同社の製品のみが安全であるという事実が無いにも関わらず、「経皮毒という言葉を知っているか。皮膚を通じて体内にたまる毒のことで、市販の台所用洗剤に含まれている。」、「一般に市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると将来私たちは癌になる。同社の商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていない。」等と告げたり、経皮毒の健康被害について説明するビデオやDVDを見せて、あたかも同社の製品のみが安全であるかのように告げたり、「同社の商品でアトビーが治る。」等と告げたりするなど、商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていました。

経済産業省ニュースリリースより

これに対し、

つまり、商取引の中で「経皮毒」との用語を用いて一般の洗剤・化粧品等の商品等の商品の毒性を強調する言葉は、不実告知として処分対象に相当すると経済産業省から判断されたのである。この事実は、現時点では一般の洗剤・化粧品等に関して「経皮毒」をもとに否定的見解を示す科学的根拠は存在しないということをも同時に示すものである。

日本家政学会誌「安全性・環境問題に関する消費者情報の課題」
-2.5 次情報中の誤情報に対応するために- 大矢 勝


「経皮毒」の科学的根拠はない、と経済産業省が言っている
ということですね。

注意!自社製品を他社より良いと宣伝すると優良誤認に!


上記に上げた業務停止命令の例では該当していませんが、自社の製品があたかも他社と比べて優良であると宣伝すると、優良誤認となり、景品表示法に抵触する可能性もありますので注意しましょう。

優良誤認とは、簡単にいうと、「これはとっても良い品質(規格、内容)だ!」と相手に思わせておいて、実際はそうではない表示のことです。

具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

消費者庁ウェブサイト


こちらはパンデミックのときに、コロナウイルスに対しても効果があるようにうたったクリーナーなどを販売している業者が、消費者庁から措置命令が行われたのが記憶に新しいですね。

まとめ

「経皮毒」という言葉が使われるようになってから早くも10数年。

今でもインターネットで検索すると様々な情報が飛び交っています。

正直、ご自身がどう思うか・考えるかは自由だと思っています。

ただ、科学的根拠がないとされていることを用いて相手を不安にさせ、自社製品は安全だ、などと宣伝、広告、説明するのとは全く別のことでしょう。

また自分の考えをメンバーさんなどに話し、あたかも事実であるかのように伝えるのも別でしょう。

自社製品の優位性をもたせたい、魅力に感じてもらいたい、購入してもらいたい、という気持ちは理解できます。

ですが、それはあまりにも自己的な考えであり、お客様の気持ちやニーズは一切考えていない行動ではないでしょうか。

ネットワークビジネスをしているみなさんも、そもそもそのようなビジネスをしたいと思って参加したわけではないと思います。

お金だけが目的ではないはず。

お客様や相手を尊重し大切にしてこそ、そこからお金を頂戴する本当の喜びがあるのではないかと思います。


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