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インボイスを取りやめたい場合どうすれば?
適格請求書発行事業者の登録の取消しをを求める旨の届出書を所轄の税務署に提出すればよい。
但し、注意しなければいけない点がある。
取消の効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の次の課税期間になるということ。
例えば、個人事業主で令和5年11月に提出しても、効力は令和6年度からなので、令和5年10月から12月分の消費税は納税しなければならない。
令和6年4月に提出しても、令和6年1月から
信用貨幣論・商品貨幣論、それぞれからみる貨幣観について
日本政府に財政問題はない。
日本政府は「何もないところから」自国貨幣を創造することができるし、実際にしている。
日本円で税金を払いますが、日本に最初から日本円があったわけではない。
最初に政府が「何もないところから」創出したから日本円がある。
このことは、年度はじめの4月1日に政府が国会の議決を経た予算を「何もないところから」執行する。
そして確定申告によってその年度の税収が確定する(税の払込
ETC利用におけるインボイス対応が柔軟化
高速道路利用における料金決済で、ETC料金に係るインボイス対応については、ETCカードの種類でインボイスとして保存するものが異なる
ETCクレジットカードの場合、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした利用証明書(簡易インボイス)
ETCパーソナルカードの場合、ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書
ETCコーポレートカードの場合、高速道路会社から送付される請
インボイスでの出張旅費の取り扱い
インボイスでの出張旅費の取り扱いも難解だ
出張に係る交通費・宿泊費(旅費)について、 従業員に対し、実費精算又は定額支給したもののうち、所得税の非課税となる範囲のものは、 出張旅費特例として帳簿記載でインボイス不要
そうでないものは、 交通費については、鉄道・バス・船舶で取引金額税込3万円未満なら、公共交通機関特例として帳簿記載でインボイス不要
飛行機やタクシーはインボイス必要
宿泊費につい
インボイス制度における振込手数料の扱い
インボイス制度における振込手数料の扱いがある
振込手数料は原則、買い手が負担するので
その場合の処理として支払手数料か雑費で仕訳
買い手の課税仕入れにする
そのためにネットバンキングや窓口で振込手続きをした場合は、金融機関発行のインボイスが必要
但し、ATMの場合は、自販機特例で3万未満であれば、インボイスは免除され自販機特例適用などと帳簿記載
2. 請求金額から買い手が振込手数料を
インボイスの弊害がここにも
インボイスの弊害がここにもある!!
法人税法上、接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができる。
原則、中小企業だと800万円までと50%との選択で交際費等は経費にできる。
大企業(資本金100億円以下)は、飲食費の50%まで経費にできる。
これは税込経理をしている場合は税込み、税抜経理の場合は税抜で判定。
税込経理を採用している企業は
インボイスの負担軽減措置等の問題点
インボイスの負担軽減措置等も問題点がある。
①免税業者が課税業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する措置を3年間講じる。
これについても簡易課税制度との絡みで、卸売事業者には恩恵はないし、簡易制度の存続も危ういものになる。
②基準期間における課税売上高が1億円以下であるものは、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで可能
インボイス制度の問題点
◎すべての登録業者が正しい適格請求書がつくれるのかという問題。
◎3万円未満であれば帳簿記載でよいという3万円基準がなくなるという問題。
◎返品値引きにも適格返品・返還請求書が必要になるという問題◎積み上げ方式の特例は事実上残ったが、インボイスに対応したレジシステムが必要になる問題。
◎小売・飲食・タクシー等、宛名がない適格簡易請求書に該当するかの確認が必要という問題。
◎古物商・質屋・宅
インボイス制度の概要と適用対象者
インボイス制度の概要と適用対象者
インボイス登録後の取消はその翌課税期間の初日から起算して15日前の日、個人であれば12月17日までに提出で来年から取消になる
インボイス発行事業者のインボイス等の交付義務については、相手からの求めに応じてインボイスを交付する義務あり
交付義務が免除されるものについては、税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、自動販売機等による商品の販売等、郵便ポストに
消費税とインボイス制度の簡単説明
消費税とは、簡単に言うと
商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金
その計算は課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算
今は消費税率は複数税率のため、税率ごとに区分して計算する必要がある
インボイスとは、簡単に言うと
消費税の計算の中の課税仕入等の消費税額を売手が買手に対して、正確な適正税率ゃ消費税額等を伝えるもの
具体的には、以前の【区分記載請求書】
消費税の非課税取引は
消費税の非課税取引は
消費に負担を求める税としての性格から課税の対象になじまないものや社会政策的配慮から定めている。
主なものとして
1.土地の譲渡及び貸付
2.有価証券等の譲渡
3.支払い手段の譲渡
4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
5.日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う少子の譲渡
6.商品券、プリペイドカ
消費税の会計処理を考えてみる。
消費税の会計処理を考えてみる。
消費税の会計処理は、税込経理と税抜経理の2つの処理方法が認められている。
選択は事業者の任意なため、税務署等に特別な届出は必要ない。
最終的な営業利益は、どちらの処理を行っても同じ金額となる。
ただし、税込経理の場合、消費税納税額を販管費の租税公課で一括差引するので、両者の売上総利益の数値は異なる。
例外として、免税業者の場合は税込経理のみ
後、建設業は
消費税における仕入消費税の区分
消費税における仕入消費税の区分
消費税の基本的な仕組みは、事業者が売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除した残額を納税するというもの。
さらに、仕入にかかった消費税は全額控除できるわけではない。
課税売上高が5億円以下及び課税売上割合が95%以上の場合は全額控除することができるが、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額