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消費税における仕入消費税の区分

消費税における仕入消費税の区分

消費税の基本的な仕組みは、事業者が売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除した残額を納税するというもの。
さらに、仕入にかかった消費税は全額控除できるわけではない。

課税売上高が5億円以下及び課税売上割合が95%以上の場合は全額控除することができるが、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除する。

課税売上に対応する部分のみを計算する方法には
・一括比例配分方式
・個別対応方式
という2つの方法がある。

一括比例配分方式は、

仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合
という算式で仕入税額控除を計算する。
非課税売上が銀行預金利息しかないような会社は、課税売上割合が99.8%とか、限りなく100%に近づくのが通常。
そのような会社の場合は、事務作業の手間を考えると一括比例配分方式で算定するほうがよい。

個別対応方式は

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上に係る消費税から控除する。
(算式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)

一括比例配分方式よりこの個別対応方式のほうが理論的な感じがするが、課税仕入等に関わる消費税をイ、ロ、ハの3つに区分する必要があり、それに手間がかかる。

まずは判りやすいイ(非課税売上対応仕入)から説明する。

非課税売上として一般的なものは
1.土地の譲渡、貸付 2.住宅の貸付 3.受取利息などがある。
これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となる。
例えば、賃貸住宅のエアコンの設置や清掃の外部委託の費用などが該当。

次にア(課税売上対応仕入)ですが、課税売上にのみ対応する仕入となる。
例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等明らかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当。

面倒なのがウ(共通仕入)になる。
事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になる。
よく行われるのは、本社で発生する費用とか、管理・経理部門で発生する費用を共通仕入と考えるという方法。

この3つに区分する手間は大きいので、課税売上割合が低い場合は、一括比例配分方式ですませる方が合理的。

さて固定資産にかかる消費税はどう考えればよいでしょうか?
結論は、「その固定資産の完成後の用途によって区分する」ということ。

具体的には
・工場の場合はア(課税売上対応仕入)
・賃貸住宅の場合はイ(非課税売上対応仕入)
・本社社屋であれば通常はウ(共通仕入)
となる。

消費税は預かった消費税相当額から支払った消費税相当額を引いた金額を単純に納めるのではない。
だから、免税制度や簡易課税制度があるのだということ。

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