サルル

税務が専門。アイコンは愛犬くぅ。 日本の将来を憂いでる一人。 現状の日本は財政破綻はあ…

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税務が専門。アイコンは愛犬くぅ。 日本の将来を憂いでる一人。 現状の日本は財政破綻はあり得ない。 税金は格差是正・景気調整や国内産業保護等のため。 財源は市場の供給能力。 日本国憲法、お金税金の仕組みをある程度、自分自身が理解できるよう考えてみて。

最近の記事

インボイスを取りやめたい場合どうすれば?

適格請求書発行事業者の登録の取消しをを求める旨の届出書を所轄の税務署に提出すればよい。 但し、注意しなければいけない点がある。 取消の効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の次の課税期間になるということ。 例えば、個人事業主で令和5年11月に提出しても、効力は令和6年度からなので、令和5年10月から12月分の消費税は納税しなければならない。 令和6年4月に提出しても、令和6年1月から12月分の消費税の納税があり、令和7年度分から取りやめになる。 もう一つの注意

    • 市場のお金

      市場のお金ってどこから来る? ①通貨発行権がある統合政府(政府+日銀)が硬貨紙幣及び国債を無から作っている。 ②民間銀行は借り手の信用を担保に貸付することで銀行預金を無から作っている。 上記のように2通りの方法があることを認識しよう。 会計上、日本政府の貨幣供給は 日本国民の資産 / 日本政府の負債 となる。 企業のBSを見慣れた人には、この会計上の記載で政府は国民から貨幣を借りているように見える。 しかし、実際の政府は国民を含む他の誰かから自国貨幣を借りているので

      • 信用貨幣論・商品貨幣論、それぞれからみる貨幣観について

        日本政府に財政問題はない。 日本政府は「何もないところから」自国貨幣を創造することができるし、実際にしている。 日本円で税金を払いますが、日本に最初から日本円があったわけではない。 最初に政府が「何もないところから」創出したから日本円がある。 このことは、年度はじめの4月1日に政府が国会の議決を経た予算を「何もないところから」執行する。 そして確定申告によってその年度の税収が確定する(税の払込が終わる)のは翌年の5月頃。 だから、政府は、町内会のように集めた会費で成り立

        • ETC利用におけるインボイス対応が柔軟化

          高速道路利用における料金決済で、ETC料金に係るインボイス対応については、ETCカードの種類でインボイスとして保存するものが異なる ETCクレジットカードの場合、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした利用証明書(簡易インボイス) ETCパーソナルカードの場合、ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書 ETCコーポレートカードの場合、高速道路会社から送付される請求書 ETC料金に係るインボイスについては、ETCパーソナルカード、ETCコー

        インボイスを取りやめたい場合どうすれば?

          インボイスでの出張旅費の取り扱い

          インボイスでの出張旅費の取り扱いも難解だ 出張に係る交通費・宿泊費(旅費)について、 従業員に対し、実費精算又は定額支給したもののうち、所得税の非課税となる範囲のものは、 出張旅費特例として帳簿記載でインボイス不要 そうでないものは、 交通費については、鉄道・バス・船舶で取引金額税込3万円未満なら、公共交通機関特例として帳簿記載でインボイス不要 飛行機やタクシーはインボイス必要 宿泊費については、インボイス必要 それ以外のものに対しては、原則、仕入税額控除不可、しかし

          インボイスでの出張旅費の取り扱い

          インボイス制度における振込手数料の扱い

          インボイス制度における振込手数料の扱いがある  振込手数料は原則、買い手が負担するので その場合の処理として支払手数料か雑費で仕訳 買い手の課税仕入れにする そのためにネットバンキングや窓口で振込手続きをした場合は、金融機関発行のインボイスが必要 但し、ATMの場合は、自販機特例で3万未満であれば、インボイスは免除され自販機特例適用などと帳簿記載 2. 請求金額から買い手が振込手数料を差し引いて振り込まれたことで、売り手が振込手数料を負担する売り手負担だと、売り手

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          インボイスの弊害がここにも

          インボイスの弊害がここにもある!! 法人税法上、接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができる。 原則、中小企業だと800万円までと50%との選択で交際費等は経費にできる。 大企業(資本金100億円以下)は、飲食費の50%まで経費にできる。 これは税込経理をしている場合は税込み、税抜経理の場合は税抜で判定。 税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりない。 しかし、税抜経理を採用する企業は、インボ

          インボイスの弊害がここにも

          インボイスの負担軽減措置等の問題点

          インボイスの負担軽減措置等も問題点がある。 ①免税業者が課税業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する措置を3年間講じる。 これについても簡易課税制度との絡みで、卸売事業者には恩恵はないし、簡易制度の存続も危ういものになる。 ②基準期間における課税売上高が1億円以下であるものは、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみで可能とする。 これについても中小企業者の事務処理の簡便さを狙ったものだが、そうであ

          インボイスの負担軽減措置等の問題点

          インボイス制度の問題点

          ◎すべての登録業者が正しい適格請求書がつくれるのかという問題。 ◎3万円未満であれば帳簿記載でよいという3万円基準がなくなるという問題。 ◎返品値引きにも適格返品・返還請求書が必要になるという問題◎積み上げ方式の特例は事実上残ったが、インボイスに対応したレジシステムが必要になる問題。 ◎小売・飲食・タクシー等、宛名がない適格簡易請求書に該当するかの確認が必要という問題。 ◎古物商・質屋・宅建業等の相手が適格業者かそうでないかの確認の必要という問題。 ◎個人事業者から

          インボイス制度の問題点

          インボイス制度の概要と適用対象者

          インボイス制度の概要と適用対象者 インボイス登録後の取消はその翌課税期間の初日から起算して15日前の日、個人であれば12月17日までに提出で来年から取消になる インボイス発行事業者のインボイス等の交付義務については、相手からの求めに応じてインボイスを交付する義務あり 交付義務が免除されるものについては、税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、自動販売機等による商品の販売等、郵便ポストに投函する郵便・貨物サービスなど つぎに返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を

          インボイス制度の概要と適用対象者

          消費税とインボイス制度の簡単説明

          消費税とは、簡単に言うと 商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金 その計算は課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算 今は消費税率は複数税率のため、税率ごとに区分して計算する必要がある インボイスとは、簡単に言うと 消費税の計算の中の課税仕入等の消費税額を売手が買手に対して、正確な適正税率ゃ消費税額等を伝えるもの 具体的には、以前の【区分記載請求書】に【登録番号】、【適用税率】及び【税率ごとに区分した消費税額等】の記載が追加され

          消費税とインボイス制度の簡単説明

          消費税、間接税?

          直接税とは、納税者が国や地方公共団体に直接納めるもので、担税者(税金を負担する人)と納税義務者(税金を納める人)が一致 所得税・法人税・住民税など 間接税とは、担税者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める租税 酒税・たばこ税など ここで、 入湯税は地方税法第701条、入湯客に入湯税を課する ゴルフ場利用税は地方税法第75条、利用者に課する 印紙税法は印紙税法第3条、作成者に印紙税を納める義務がある では消費税法は、 1  消費税法第5条、事業者は国

          消費税、間接税?

          消費税の非課税取引は

          消費税の非課税取引は 消費に負担を求める税としての性格から課税の対象になじまないものや社会政策的配慮から定めている。 主なものとして 1.土地の譲渡及び貸付 2.有価証券等の譲渡 3.支払い手段の譲渡 4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等 5.日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う少子の譲渡 6.商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 7.国等が行う一定の事務に係る役務の提供 8.外国為

          消費税の非課税取引は

          消費税等の課税対象

          消費税等の課税対象 1.国内取引で   事業者が事業として  対価を得て  資産の譲渡及び役務の提供をする 2.輸入取引は   すべての人 上記のように、国内取引においては、事業者でなければ、そもそも消費税の課税対象ではない。 つまり、家庭の売電とか個人のメルカリ収入は消費税の課税対象ではない さらに、 課税対象なんだけど、 1.消費に負担を求める税としての性格から課税の対象になじまないもの 2.社会政策的配慮 を非課税としている 例として、 1.は土地の譲渡や貸付

          消費税等の課税対象

          消費税の会計処理を考えてみる。

          消費税の会計処理を考えてみる。 消費税の会計処理は、税込経理と税抜経理の2つの処理方法が認められている。 選択は事業者の任意なため、税務署等に特別な届出は必要ない。 最終的な営業利益は、どちらの処理を行っても同じ金額となる。 ただし、税込経理の場合、消費税納税額を販管費の租税公課で一括差引するので、両者の売上総利益の数値は異なる。 例外として、免税業者の場合は税込経理のみ 後、建設業は入札関係で税抜が実務上楽だし、上場会社等は、収益認識に関する会計基準で税抜経理

          消費税の会計処理を考えてみる。

          消費税における仕入消費税の区分

          消費税における仕入消費税の区分 消費税の基本的な仕組みは、事業者が売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除した残額を納税するというもの。 さらに、仕入にかかった消費税は全額控除できるわけではない。 課税売上高が5億円以下及び課税売上割合が95%以上の場合は全額控除することができるが、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除する。 課税売上に対応

          消費税における仕入消費税の区分