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インボイスでの出張旅費の取り扱い

インボイスでの出張旅費の取り扱いも難解だ

出張に係る交通費・宿泊費(旅費)について、 従業員に対し、実費精算又は定額支給したもののうち、所得税の非課税となる範囲のものは、 出張旅費特例として帳簿記載でインボイス不要

そうでないものは、 交通費については、鉄道・バス・船舶で取引金額税込3万円未満なら、公共交通機関特例として帳簿記載でインボイス不要
飛行機やタクシーはインボイス必要
宿泊費については、インボイス必要

それ以外のものに対しては、原則、仕入税額控除不可、しかし、帳簿記載で向こう3年間は8割、4年から6年目は5割、仕入税額控除できる

上記の取引において、基準期間の課税売上が1億円以下の事業者は、税込1万円以下の課税仕入れについて、少額特例として、帳簿記載でインボイス不要

出張旅費の取り扱いでも、特例がいろいろあり、よほど精通していないと、正しく処理できない こんな複雑にしてからに専門家でも把握が難しいのに、免税業者から適格課税業者になったものはこれは無理というもの


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