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消費税の会計処理を考えてみる。

消費税の会計処理を考えてみる。

消費税の会計処理は、税込経理と税抜経理の2つの処理方法が認められている。

選択は事業者の任意なため、税務署等に特別な届出は必要ない。

最終的な営業利益は、どちらの処理を行っても同じ金額となる。

ただし、税込経理の場合、消費税納税額を販管費の租税公課で一括差引するので、両者の売上総利益の数値は異なる。

例外として、免税業者の場合は税込経理のみ

後、建設業は入札関係で税抜が実務上楽だし、上場会社等は、収益認識に関する会計基準で税抜経理

税込経理を考えた場合、

メリットとして
〇処理が簡易
〇設立期(免税事業者)から処理を統一できる
〇控除対象外消費税の処理が容易

デメリットは、
〇損益が把握しづらい
〇消費税・法人税等の税額予測がしにくい
〇固定資産(少額減価償却資産等)や交際費の金額判定等の点で不利

では税抜経理は、その反対で、

メリットは
〇消費税を取引価格に含めず区分経理するため、純粋な損益が把握できる
〇消費税・法人税等の税額予測がしやすい
〇固定資産(少額減価償却資産等)や交際費の金額判定等の点で有利

デメリットは、
〇処理が煩雑
〇控除対象外消費税の処理が複雑

ただ会計ソフトを導入している場合は処理の簡単煩雑は同じ

以上のように、純粋な損益の把握や、納税予測の観点で、税抜処理の方がメリットは多い。

一般的には、消費税部分を会社の損益に影響させずに処理する税抜経理を採用する事業者が多い

当事務所も税抜経理が多い

実際の実務では、大雑把に言って、
消費税の計算は、税抜経理をしていても原則的には、売上なら課税、非課税、不課税を分類し、課税を税込にして100/110課税本体と10/110消費税を抜き出し
仕入税額控除にしても、課税とそれ以外とに分け、課税を10/110消費税を抜き
その差引が納税額となる。

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