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インボイス制度の概要と適用対象者

インボイス制度の概要と適用対象者

インボイス登録後の取消はその翌課税期間の初日から起算して15日前の日、個人であれば12月17日までに提出で来年から取消になる

インボイス発行事業者のインボイス等の交付義務については、相手からの求めに応じてインボイスを交付する義務あり

交付義務が免除されるものについては、税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、自動販売機等による商品の販売等、郵便ポストに投函する郵便・貨物サービスなど

つぎに返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を行う場合には、返還インボイスの交付義務あり

ただし、売上に係る対価の返還等の金額が税込1万円未満のもの交付義務は免除される

仕入税額控除の要件としては、原則、全事業者がインボイス・帳簿の保存が必要

例外として税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運賃、自動販売機等による商品の購入等、

郵便ポストに投函する郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス、従業員等に支給する出張旅費等は、帳簿のみの保存

あと、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者については、5年10月1日から11年9月30日の課税仕入れが税込支払対価が1万円未満のものについても帳簿のみの保存でよし

更に、免税業者からの課税仕入れは5年10月1日から8年9月30日は仕入税額相当額の80%、8年10月1日から11年9月30日までは50%を控除できる。

税額計算方法として、全事業者は、一般課税

つまり、売上税額については、割戻し計算、インボイス積上げ計算

仕入税額は、積上げ計算(インボイス積上げ計算・帳簿積上げ計算)、割戻し計算

基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者で簡易課税制度を選択した者は簡易課税

あと、免税業者から課税事業者になったものは、5年10月1日から8年9月30日までの課税期間対象で2割特例が選択できる。

かいつまんで説明してもこれだけ複雑な制度をやろうとしている。

もはや、事務処理が半端ない。免税業者だったものがこれらのことができるとは到底思えない。

納税があることに加え、税理士等に頼めばさらに費用がかさむ。免税業者にとっては踏んだり蹴ったりの制度であるということだ。

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