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インボイスを取りやめたい場合どうすれば?

適格請求書発行事業者の登録の取消しをを求める旨の届出書を所轄の税務署に提出すればよい。

但し、注意しなければいけない点がある。

取消の効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の次の課税期間になるということ。

例えば、個人事業主で令和5年11月に提出しても、効力は令和6年度からなので、令和5年10月から12月分の消費税は納税しなければならない。
令和6年4月に提出しても、令和6年1月から12月分の消費税の納税があり、令和7年度分から取りやめになる。

もう一つの注意点は、提出期限がある。

次の課税期間から取りやめたい場合、取り消したい課税期間の初日から起算して15日前までに提出しなければならないということ。

さらに、登録申請に関する経過措置の適用により登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、納税義務があり。(2年縛り)
但し、令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者を除くになっている。

例えば、
個人事業主で令和5年10月1日登録で、12月17日まで取消届を出したものは、令和6年度から免税業者。
令和5年10月1日登録で、令和5年12月18日以降、令和6年12月17日までに提出したものは、令和7年度から免税業者。

ところが、2年縛りで、個人事業主で令和6年1月1日に登録した者は、令和7年12月17日までに取消し届を提出すれば令和8年度から免税業者。
令和6年1月2日以降に登録した者は、令和7年12月17日までに取消し届を提出しても令和8年度は課税業者で令和9年度からやっと免税業者になる。

こんなん専門家でもすぐに答えられないし、それ以外の者ならわからないままかもしれない。

イヤハヤだ。

ただ、インボイスを取りやめることはできるが、ただちにではないということだ。
個人事業主で6年分からインボイス登録している者は、下手すると9年分からでないと免税業者になれない。
取りやめるのなら早めにすることだ。

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