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消費税等の課税対象

消費税等の課税対象

1.国内取引で 
 事業者が事業として
 対価を得て
 資産の譲渡及び役務の提供をする

2.輸入取引は 
 すべての人

上記のように、国内取引においては、事業者でなければ、そもそも消費税の課税対象ではない。
つまり、家庭の売電とか個人のメルカリ収入は消費税の課税対象ではない

さらに、
課税対象なんだけど、
1.消費に負担を求める税としての性格から課税の対象になじまないもの
2.社会政策的配慮
を非課税としている

例として、
1.は土地の譲渡や貸付けは消費するものではないから
2.は社会保険医療の給付等、学校教育及び教科用図書

この売上に該当する(非課税売上)と、これのための原価や経費は消費税等を支払っているにもかかわらず、控除できない。

つまり、保険がきく医療の給付等が主体の医者は、消費税を貰えないにもかかわらず、医療施設、医療機器など払った消費税は控除できない。

それと、学校法人と塾で同じ教材、同じ授業がされていても、学校法人の方は非課税売上、片や塾は課税売上となる。

免税業者の益税問題(益税ではない)にしても、簡易課税利用者しいては、所得税、住民税の非課税の人、所得税、法人税、相続税等の基礎控除や各種税額控除などとどこが違うのか。

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