消費税、間接税?
直接税とは、納税者が国や地方公共団体に直接納めるもので、担税者(税金を負担する人)と納税義務者(税金を納める人)が一致
所得税・法人税・住民税など
間接税とは、担税者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納める租税
酒税・たばこ税など
ここで、
入湯税は地方税法第701条、入湯客に入湯税を課する
ゴルフ場利用税は地方税法第75条、利用者に課する
印紙税法は印紙税法第3条、作成者に印紙税を納める義務がある
では消費税法は、
1 消費税法第5条、事業者は国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある
1は事業者限定
2はすべての人
国税通則法施行令の第46条の間接国税の範囲には
一 消費税法第47条第2項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及 び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
二 酒税
三 たばこ税
四 揮発油税
五 地方揮発油税
六 石油ガス税
七 石油石炭税
輸入に係る消費税だけが間接税と規定
法人税の課税所得は、当期利益に損金不算入の金額を加算した数字
消費税の課税所得は、当期利益に支払利息、人件費、非課税、不課税の経費を加算して計算した金額
あと消費税と同じような計算として、
資本金1億円超の法人には外形標準課税事業税がある
これは付加価値割といって報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料に単年度損益の合計に税率を掛ける
税率は1.2%、これは直接税とされている
それに対して消費税は原則10%、すべての企業、事業者に適用される
つまり間接税であるならば、預かった税から、支払った税を引いて納めればよいだけではないのか
さらに矛盾点として、
輸出企業は、経費に含まれている消費税は、免税事業の売上(消費税率0%)のための経費だからと引ける
非課税事業をしている事業者は、経費に含まれている消費税は、非課税事業の売上のための経費だからと、輸出企業と同じ取扱いでなく、引けない
だから、その仕組み上、輸出企業は消費税がいくらあがっても、還付されるから、消費税の負担はない
さらに、還付金に莫大な金利ももらえる
確かに輸出売上については、国内取引ではないので、消費税はかけられないというのはわかる
が、価格は国内での売値と外国での売値は実務上いっしょでない
価格は自由に決められるはず
非課税取引は課税取引なのに課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から限定列挙されている
ならば、非課税取引業者も控除仕入税額の計算で支払った消費税は還付対象にしていいのではないか。
免税取引企業・非課税取引企業への卸企業・下請企業ともに消費税は支払っている。
もともとフランスで輸出企業への補助金の代わりに編み出されたものが付加価値税でもある。
消費税を間接税ととらえると預り金・益税と映り、だからインボイスが必要、輸出戻し税は払った税が戻るだけで損も得もないと映る
しかし、直接税と捉えるとインボイスは小規模事業者への増税だし、輸出戻し税は輸出企業の補助金
昨今の国会では、消費税は預り金ではないと財務省側は答弁していた
東京と大阪の裁判でも消費税は預り金ではなく価格の一部として、消費者は払っているにすぎず、だから預り金でないという判決も出ている
大企業では、事業税の付加価値割は直接税、消費税は間接税?
事業税は大企業だけだが、消費税はすべての事業者(免税業者は除く)
なにか矛盾してませんか?
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