ETC利用におけるインボイス対応が柔軟化
高速道路利用における料金決済で、ETC料金に係るインボイス対応については、ETCカードの種類でインボイスとして保存するものが異なる
ETCクレジットカードの場合、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした利用証明書(簡易インボイス)
ETCパーソナルカードの場合、ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書
ETCコーポレートカードの場合、高速道路会社から送付される請求書
ETC料金に係るインボイスについては、ETCパーソナルカード、ETCコーポレートカードはそれぞれの事務局から請求書が送付される。
ETCクレジットカードは、利用者がWEB上のETC利用照会サービスに登録し、利用証明書を取得し、それを簡易インボイスとして保存する。
これは、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細は、インボイスではないため、利用した全ての利用証明書をその都度ダウンロードして保存することだったが、ETCクレジットカードを利用した内容のわかるクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社につき1回のみ利用証明書を取得して合わせて保存することで、インボイスの保存があるものとして、仕入税額控除が認められることになった。
これらに関してもだが、高速道路会社が適格発行事業者であることは、普通に考えて当たり前のことだ。
このよう事にも、四角四面にインボイスの保存をさせることの方が事務負担を増やしていることなんだが。
イヤハヤ。
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