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インボイス制度における振込手数料の扱い

インボイス制度における振込手数料の扱いがある

  1.  振込手数料は原則、買い手が負担するので

その場合の処理として支払手数料か雑費で仕訳

買い手の課税仕入れにする

そのためにネットバンキングや窓口で振込手続きをした場合は、金融機関発行のインボイスが必要

但し、ATMの場合は、自販機特例で3万未満であれば、インボイスは免除され自販機特例適用などと帳簿記載

2. 請求金額から買い手が振込手数料を差し引いて振り込まれたことで、売り手が振込手数料を負担する売り手負担だと、売り手の処理として

①振込手数料を売上値引きとして処理

売上に係る対価の返還等に係る税込1万円未満の場合、売り手のインボイスの交付義務が免除で帳簿記載

税込1万円以上の場合、売り手が適格返還請求書を交付する義務がある

②振込手数料を会計上は支払手数料とし、消費税法上は対価の返還等とする場合

消費税法上の税区分を対価の返還等とすることで、上記同様、インボイスの交付義務が免除

この場合、他の支払手数料と明確に区別する必要がある

③振込手数料を支払手数料(課税仕入)で処理

この場合、取引当事者間の契約関係等により処理が異なる

(イ)売り手が買い手から代金決済上の役務の提供を受けた対価とする場合

買い手から振込手数料分の適格請求書を受領する必要

但し、基準期間の課税売上が1億円以下の売り手には6年間、少額特例という1件当たり1万円未満の支払対価についてはインボイスの保存が不要

(ロ)買い手が売り手に代わって金融機関に対して振込手数料を立て替えたものとする場合

金融機関から買い手に発行された適格請求書と買い手が作成した立替清算書を売り手は受領する必要

但し、基準期間の課税売上が1億円以下の売り手には6年間、少額特例という1件当たり1万円未満の支払対価についてはインボイスの保存が不要
(続)

または、買い手がATMを利用しての振込で、負担する金額が3万円未満なら不要

このように複雑怪奇で事務手数の負担が大きいので、このところの各企業の動きとしては、それぞれが振込手数料を差し引かず処理しようという文書通達が横行している
(続)

振込手数料についてインボイス導入で事務負担が増大することの軽減を狙っているがあまりにも、複雑になって素人がついていけない状況

実務をよく知らないで、机上の理論で作るから、後々になって特例がたくさん出ていたずらに複雑怪奇なものになる

何のためのインボイス。ヤレヤレだ。

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