インボイスの弊害がここにも
インボイスの弊害がここにもある!!
法人税法上、接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができる。
原則、中小企業だと800万円までと50%との選択で交際費等は経費にできる。
大企業(資本金100億円以下)は、飲食費の50%まで経費にできる。
これは税込経理をしている場合は税込み、税抜経理の場合は税抜で判定。
税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりない。
しかし、税抜経理を採用する企業は、インボイス発行事業者である飲食店か、インボイス発行事業者でない飲食店かによって、この5,000円基準が変わる。
【インボイス発行事業者である飲食店】
税抜 5,000円 (税込 5,500円)
【インボイス発行事業者でない飲食店】
◎令和5年10月1日~令和8年9月30日
税抜 4,902円 (税込 5,393円)
仕入税額相当額の80%のため
◎令和8年10月1日~令和11年9月30日
税抜 4,762円 (税込 5,239円)
仕入税額相当額の50%のため
◎令和11年10月1日以降
税抜 4,545円 (税込 5,000円)
仕入税額相当額がない
つまり、インボイス発行事業者の飲食店であれば、従来通りの判定で問題はないが、インボイス発行事業者ではない飲食店での飲食は、判定が変わる。
この様に免税事業者であると法人の5,000円交際費基準も不利になるのでもはや、排除を目指しているとしか映らない。
さらに、数は少ないと思われるが、所得税・法人税の青色申告者に対する少額資産特例も同様に10万円・20万円・30万円の基準も判定が変わる。
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