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【行政書士について】

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行政書士のお仕事シリーズ‼︎ 自分が興味関心のある分野を集めて解説しています。 ご興味ある方は是非🤗
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行政書士について

行政書士について

本日から、行政書士について毎日noteで情報発信していきたいと思います。

というのも、私自身、この資格を保有しており、早ければ7月、遅くとも8月に行政書士として開業予定でございます。

ですので、開業まで、早ければ残り1カ月半なので、ここからは、少しずつ行政書士のことや法律的コラムのことなどについて情報発信していきたいと思います。

ただ、以前にも申し上げた通り、私自身、行政書士一本でやっていく

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1.行政書士とは

私見ですが、行政書士とは、ずばり、「街の最も身近な法律家」だと考えます。

厳密には、行政書士=法律家といえるか否かも論争があるようですが、一般的な第三者の立場からすると、いまだ行政書士や司法書士の区別がつかない方も多いようですので、分かりやすさを重視して、私自身、このようなフレーズが一番しっくりときました。

そして、次に、行政書士のお仕事は?ということなのですが、ここが分か

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2.成年後見制度

①法定後見制度について パート①

皆さま、成年後見制度についてご存じでしょうか。この制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度というものがあります。

その中でも今回は、法定後見制度について取り上げてみたいと思います。

まず、法定後見制度とは、ご本人に判断能力がない、もしくは、衰えている状態のときに、当該ご本人をサポートするために、ご本人の代わりに後見人を家庭裁判所で選

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2.成年後見制度

①法定後見制度について パート②

まず後見人の仕事についてですが、主に、

・身上監護

・財産管理

になります。

そして、それぞれもう少し詳しく述べますと、まず、身上監護については、生活・療養看護に関する事務処理のことです。例えば、介護サービスを受けるための手続きや、入退院したときの手続きなどです。

ここで注意しなければならないのは、

・後見人が介護サービスなどの事

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2. 成年後見制度

②任意後見制度 パート①

まず、任意後見制度とはですが、これは、法定後見制度と異なり、「ご本人の判断能力がある状態で」利用されます。

ですので、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、将来自分の判断能力がなくなった場合に備えて、あらかじめ自分の財産状況や市役所などの手続きを誰に任せるかを決めておく制度になります。

ここで、任意後見制度のポイントとしましては、

・公証役場で

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②成年後見制度

任意後見制度 パート②

まず、後見人の仕事については、任意後見制度であろうが、法定後見制度であろうが、大きく変わることはありません。主に、ご本人のための財産管理及び身上監護になります。

ただ、万一、契約を解除するときには、注意が必要です。

というのも、任意後見契約をしていて、任意後見監督人の選任の前であれば、いつでも契約解除できるのですが、選任された後だと、ご本人又は任意後

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3.遺言

遺言と聞くと、何やら不吉な予感が・・・という感覚の方もおられるのではないでしょうか。多分、遺書のイメージと混同されているのだと思います。しかし、比較的若い世代の方々は気にしない方のほうが多いのではないでしょうか。

では、一口に遺言といっても、法律上、民法に規定されているものには3つあります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

中でも、行政書士が遺言書の作成の依頼

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3.遺言

①公正証書遺言について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関わって作成する遺言のことです。

メリットとしては、

・公証人(元裁判官、検察官の方が多い)という法律の専門家が関与するため、形式の不備によって遺言が無効になることがない

・家庭裁判所での検認手続の必要がない。そのため、相続人の手間を減らすことができる

・原本は公証役場に保管されるため、相続人により隠されたり、改ざん

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3.遺言

②自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言のことです。もちろん民法で規定されている形態ですので、遺言を自筆で書いても法律的に有効です。

この自筆証書遺言のメリットとしては

・遺言書を作成するにあたって費用がかからない

・遺言の内容を秘密にすることができる

・遺言書をいつでもどこでも書くことができる

ザッとこんな感じになります。

次にデメリットとしては、

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3.遺言

③相続トラブルの予防の観点から

本日は、相続トラブルの予防の観点から、遺言書が有効ということをお話したいと思います。

そもそも、相続トラブルがなぜ起こりやすいかというと・・・

話し合うからです!

どういう意味かと申し上げると、人は一人だったら、揉めることはありません。だって揉める相手がいないですもんね。これは当然です。

では、次に、野球観戦しているときに、熱く応援している方が

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3.遺言

④遺言書を書かない言い訳?!

前回まで遺言書の重要性をnoteにて書いてきたのですが、そうは言っても・・・と腰が重たいあなた?!

もちろん、重要性は分かっちゃいるけどなかなか実行に移すことができないこともあると思います。

そこで、本日は、遺言書を書かない危ない言い訳と題して3つ程お話したいと思います。

①家族みんな仲がいいので、遺言書なんていらない

②ウチには財産なんてないか

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3.遺言

⑤大事な人を亡くしたときの心理状態

本日は、法律的な観点からではなく、心理的な観点から、大事な人をなくしたときの周りの方々の心理について考えていきたいと思います。

皆さま、グリーフ(grief)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。英単語なのですが、日本語では、「悲嘆」と訳すことが多いと思います。

もう少し詳しく言いますと、グリーフとは、愛着や依存の対象を失ったときに、心や身体

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4.相続

一般的には、人の死亡より相続が発生すると定義されています。(民法882条→相続は、死亡によって開始する。)

では、その場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。その手続きに対して、行政書士はどのようなことができるのでしょうか。

皆さま、相続というと、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を思い浮かべる方が多いと思うのですが、行政書士にもできることがたくさんあります。

街の一番身近

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4.相続

行政書士としての相続業務

前回も触れさせていただいた通り、相続業務は行政書士だけでなく、他士業の先生たちも数多く参入してきている分野ですので、今一度ここで、行政書士としてできる相続業務についてまとめておこうと思います。

①相続財産の調査

亡くなった人の財産がどこに、何があるかわからない場合の調査をすることができる

ex.銀行口座・有価証券・貸金庫・生命保険・宝飾類・借金等

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