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養育費回収にDNA鑑定は必要なのか

養育費を受け取る際にDNA鑑定は不要です。

これは民法における「父親」の定義に血縁関係が関係ないことが示されているためです。

実際の条文は以下の通り。

民法772条(嫡出の推定)
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

ご覧のように血が繋がっていなくても、妻が婚姻中に懐胎した子供は夫の子供と見なされます。

そしてこの段階で扶養義務が発生しています。
みなさん御存知の通り養育費は扶養義務に基づいた法的な義務のある支払いです。

そしてこの扶養義務ならびに親子関係を解消するには手間のかかる法的な手続きが必要で、しかもその申請が裁判所によって認められる可能性は決して高いとは言えません。

よってDNA鑑定でどんな結果が出ようと、養育費の請求を拒否することはできないのです。

また養育費の協議や調停中にDNA鑑定を要求されたとしてもこれに応じる義務はありません。

とはいえ相手によっては話が通じずDNA鑑定を頑なに要求してくるケースもあるでしょう。

こういった場合は裁判所や弁護士の力を借りながら法的な正当性を武器に強制執行などの手続きを踏むのがオススメです。

弁護士選びで迷ったときは国(法務省)の管轄の法テラスを利用してみるのも良いでしょう。


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