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すずきかんた
2022年8月4日 19:04
はじめに現行の刑事制度の下では、犯行時に責任能力があると認められれば刑法上の犯罪が成立し、犯人を処罰することが可能であるとされている。(犯罪の成立など刑法の基礎については以下の記事参照。)しかし、果たしてこれで妥当なのだろうか。犯行当時に責任能力が認められたとしても、この記事のタイトルにも書いた通り、犯行後に責任能力を喪失したりした場合にも犯人を処罰するのは妥当なのだろうか。例えば
2022年8月17日 19:04
一般的な会社には、力を持った使用者、経営者に対抗すべく労働組合が組織され、存在している。しかし、学校という場所を考えてみて欲しい。特に、学生と教師という関係について考えて欲しい。教師は学生の成績をつけたり懲戒権を持っていたりするので、基本的に教師が学生を支配するという関係性である。ここで、前述した会社における使用者と労働者の関係性を思い出して欲しい。使用者が労働者を支配する、と