医療保険の請求〜タダではできない?診断書取付の必要性〜
過去記事では医療保険についていくつか
押さえておきたいポイントを記載しました。
本日は医療保険に加入した場合に、万が一
病気や事故などが起こった場合に必要となる
「診断書」についてお伝えします。
もし皆さんがご病気やお亡くなりになった場合、
保険会社に給付金や保険金の請求をいただく
必要がありますが、その際には各種必要書類が
あります。
そこで必要となる重要な書類が「診断書」です。
保険会社は提出された診断書から病気の内容や
発症時期、手術名、入院日数、通院回数など
様々な情報を確認の上、支払い査定をします。
この診断書は、「死亡診断書」「障害診断書」
「疾病診断書」など事由によって分かれています。
医療保険においては病気における治療内容が
わかる診断書を提出いただきますが、
この診断書の様式には大きく2つあります。
「自院様式」と「保険会社様式」です。
自院様式は病院が作成したフォーマットでの
診断書であり、保険会社様式は保険会社が
用意している診断書のフォーマットです。
これはどちらの診断書でも請求が可能ですが、
自院様式の診断書では支払金額によって、
院長の押印などが必要な場合もありますので
注意が必要です。
また、1つの保険会社だけでなく複数の保険会社
で医療保険などを加入されている方は、1つの
保険会社の診断書を他社保険会社の請求でも
活用できるケースが多いので、複数回取り付ける
必要はありません。
なお、この診断書取り付けで落とし穴とされる
ものが、「診断書取り付け費用」です。
保険会社に提出する書類ではありますが、
診断書については「自己負担」が原則です。
そのため、入院による医療保険の支払いで
10万円の支払いが受けられると思っていても、
実際は診断書取り付け費用がありますので、
実質「10万円−診断書取り付け費用」の金額
が手元に残る金額です。
診断書の費用は保険会社によっても誤差が
ありますが、「5,000円+消費税」の場合が
ほとんどです。
そのため、消費税率10%の場合は5,500円が
診断書取り付けにかかる費用です。
しかし、診断書を取り付け提出したものの、
保険会社の査定結果として支払いができない
というケースも中にはあります。
この場合は診断書取り付け費用は保険会社から
「返金」をしてもらえますのでご安心ください。
では、せっかく医療保険の支払いを受けられる
となった場合に、自己負担が発生はできるだけ
避けたいと思う方もいらっしゃるかと思います。
保険会社によっては、保険種類や病気の内容、
入院日数や支払金額などの一定条件をクリア
していれば、診断書の取り付けは不要という
会社もあります。
この場合は、「領収証」や「診療報酬明細」
などの事実がわかる書類を提出いただきます。
よって、診断書取り付けは省略できるため、
お金がかかりません。
しかし、これができる保険会社とできない
保険会社があります。
保険は万が一のために備えるものですので、
心の落ち着かない万が一の際にできるだけ、
わかりやすく手間のかからない保険会社を
選択するというのも1つです。
ぜひこの辺はご相談ください。
それでは。
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